アラブ首長国連邦

中東, アジア

一人当たりのGDP (円)
$48140.6
人口(2021年時点)
1,070万人

評価

カントリーリスク
A2
ビジネス環境
A2
前回
A2
前回
A2
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suggestions

概要

強み

  • 多くの近隣諸国のように石油に依存する国々よりも経済が多様化しており、観光、金融、物流の各分野で力強い成長を見せている
  • 膨大な石油・天然ガス埋蔵量を誇り、世界有数の産出国に数えられる
  • 健全な政府財政と巨額の政府系ファンドにより、景気後退時にも強靭性を発揮している
  • 安定した政治情勢と合理化された規制により、外国からの投資を誘致している
  • 貿易と外交の地域的な玄関口であり、アジア、アフリカ、ヨーロッパ全域で影響力を拡大している
  • 国際的および地域的な交通の要衝

弱み

  • 貿易、金融、製造業の拠点としての地位を確立するための地域間の競争が激化している
  • 財政収入および対外収入が炭化水素に大きく依存している
  • 国内のガス生産量は輸入を完全に代替するには不十分であり、同国は依然として海外からの供給に依存している
  • 外国人労働者への依存度が高く、人口の85%が外国人である
  • 通貨ペッグ制により、金融政策に対する統制が限定的
  • 地域の不安定性がさらに高まれば、ホスピタリティ、不動産、観光などの非石油部門の拡大が鈍化し、投資家の信頼を損なう恐れがある
  • ホルムズ海峡での長期にわたる混乱や施設への攻撃は、炭化水素の輸出を脅かし、財政収入および対外収入に直接的な影響を及ぼす恐れがある
  • 海運ルートやサプライチェーンが混乱した場合、UAEの地域貿易ハブとしての機能は低下する可能性がある

貿易取引

総輸出量に占める商品の割合

インド共和国
15%
日本
9%
中華人民共和国
9%
香港
5%
大韓民国
4%

総輸入量に占める商品の割合

中華人民共和国 18 %
18%
欧州 10 %
10%
インド共和国 7 %
7%
アメリカ合衆国 6 %
6%
日本 4 %
4%

セクター別リスク評価

展望

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2026年の成長は主に非石油部門が牽引、地政学的リスクが注目される

2026年の経済拡大は、非石油部門の成長が支えると予想されており、卸売・小売業、運輸、建設、金融サービスが引き続き主要な牽引役となる見込みである。堅調な国内消費、継続的な投資、そして公的・民間プロジェクトの着実な進行により、非石油部門の活動は引き続き経済を支えるものとみられる。 当局が物流や観光に加え、製造業、テクノロジー、金融サービスといった高利益率のセクターの開発を継続する中、経済多角化に向けた改革がこの勢いをさらに後押しする見込みだ。 港湾やサプライチェーン、工業団地への投資、AIやデータセンターといった急成長分野を誘致するための優遇措置など、相補的な取り組みにより、UAEの多様化かつ競争力のある経済としての地位はさらに強化されるだろう。 しかし、イランが関与する戦争に続く地域的な地政学的緊張の高まりは、観光客数の減少、投資家心理の慎重化、海上貿易ルートの混乱の可能性を通じて、経済の勢いに重くのしかかる恐れがある。主要な港湾インフラや航路に影響を及ぼす事態の悪化は、ドバイを中心とする主要な地域再輸出・物流ハブとしてのUAEの役割に対してもリスクをもたらすだろう。 2026年の石油生産(GDPの約25%)の見通しは概ね良好だが、原油価格の下落やOPEC+による生産割当のさらなる引き上げの一時停止により、年初には伸びが鈍化する可能性がある。UAEの原油生産量は、2024年末の1日あたり約290万バレル (b/d)から2025年末までに約340万b/dへと増加しており、これは以前のOPEC+による減産措置が段階的に解除されたことを反映したものであり、2025年10月以降は同国の生産上限の制約が緩和される見込みである。 市場情勢が安定するにつれ、2026年後半には生産量の伸びが再び強まる可能性がある。ガス部門は、国内供給の拡大と国家エネルギーシステムにおけるガスの役割強化を目的とした、ADNOC主導のプロジェクトに牽引され、新たな成長段階へと移行しつつある。 国内のガス生産は拡大を続け、同国の長期的なエネルギー安全保障目標を支えると予想される。

UAEのインフレ率は、米ドルへの為替レートペッグや、概ね穏やかな輸入インフレに支えられ、2026年も比較的抑制された状態が続くと予想される。ただし、住宅や一部の国内サービス分野では、サービス価格が堅調に推移する可能性がある。 さらに、UAEは依然として食料輸入への依存度が高いため、海運ルートの混乱や輸送コストの上昇も食料価格の上昇につながり、輸入インフレ圧力を高める可能性がある。通貨ペッグ制により金融政策が実質的に米連邦準備制度理事会(FRB)と連動しているため、UAEの金利動向は引き続きFRBのスタンスをほぼ反映することになるだろう。 こうした背景のもと、地域的な緊張の高まりは、エネルギー価格の変動を通じて世界的なインフレの変動性をさらに増大させる可能性もある。これが米連邦準備制度理事会(FRB)の金融緩和の先送りを招く場合、通貨ペッグ制によりUAEの金利は高水準にとどまり、資金調達コストが相対的に高い状態が続く可能性がある。

「ツイン・サープラス」は縮小を続ける見通し

UAEは2026年も財政黒字を維持すると予想されるが、炭化水素収入が減少する一方で、成長と多角化の目標を支援するために公共支出が高水準で維持されるため、黒字幅は多少縮小する見込みである。 それでも、多角化された歳入基盤(非石油歳入が政府総収入の約半分を占める)、巨額のソブリン資産(2025年末時点でGDPの約500%と推定)、そして強力な市場アクセスを背景に、財政スタンスは引き続き余裕のある状態を維持する見込みである。 原油価格の上昇は財政歳入を下支えする可能性がある。しかし、イランが関与する戦争に続く地域的な地政学的緊張の高まりは、エネルギー市場の変動性を増大させ、石油輸出の流れにリスクをもたらす可能性があり、その結果、石油・ガス収入が総予算歳入に占める割合が制限される恐れがある。連邦政府は2021年から国債プログラムを立ち上げ、国内のディルハム建て債券やスクーク、ならびに国際発行を通じて資金を調達してきた。2025年には、国内の財務省スクークの発行額が約18億米ドルに達した。 これらの緩衝材が相まって、当局は原油価格の変動を吸収しつつ、インフラや戦略的セクターへの的を絞った投資を継続するための十分な柔軟性を確保できると見込まれる。

2026年、UAEの対外収支は引き続き堅調であると予想されるが、原油価格の軟化や、成長・投資に伴う堅調な輸入需要が総収支に重くのしかかるため、経常収支の黒字幅は若干縮小する可能性がある。 しかし、ホルムズ海峡の封鎖や同地域での戦争は、炭化水素の輸出や観光収入に悪影響を及ぼし、経常収支の黒字に圧力をかけることになるだろう。 外貨流動性は、中央銀行が保有する巨額の公的準備高(2025年末時点で約2,600億~2,750億米ドル、GDPの約30~35%に相当)に支えられており、 さらに、極めて巨額の政府系資産がこれを補完しており、これらを合わせて、世界経済や石油市場の情勢が思わしくない状況下であっても、ディルハム為替ペッグ制への信頼を確固たるものにし、対外的な脆弱性を抑制すると期待されている。

変動の激しい地域における国内の安定

国内の政治情勢は安定しているものの、UAEは地域的な緊張や世界的な分断に起因する重大な地政学的リスクに引き続き直面している。イランでの戦争は中東全域の不確実性を高め、地域的な不安定化がより広範囲に及び、長期化するリスクを高めている。こうした事態は、地域の安全保障情勢、エネルギー市場、海上貿易ルートに混乱をもたらす可能性がある。 UAEは、ホルムズ海峡、紅海、アデン湾といった主要な海上輸送回廊に影響を及ぼす混乱に対して、依然として特に脆弱な立場にある。 海運ルートの長期にわたる遮断や、主要な港湾インフラへの攻撃が発生すれば、UAEの非石油成長モデルおよび地域再輸出ハブとしての役割の中核をなす物流活動、再輸出、貿易関連サービスに悪影響を及ぼすことになる。 一方、UAEは、同国の地政学的優先事項が、もう一つの重要な地域大国であるサウジアラビアのそれと必ずしも完全に一致しているとは限らない地域環境下で活動している。戦略的重点の相違はイエメンにおいてより顕著であり、UAEは海上安全保障を優先しているのに対し、サウジアラビアは国境管理や紛争管理により重点を置いているようだ。 さらに、イスラエルや近隣諸国を巻き込んだ広範な地域的緊張が、不確実性を高める可能性がある。UAEは「アブラハム合意」以降、外交・経済関係の維持を図ってきたものの、緊張の再燃は地域協力の妨げとなり、安全保障上のリスクを高める恐れがある。 最後に、UAEは、米中対立、制裁体制、貿易制限など、世界的な分断に伴う地政学的な波及効果に直面しており、これらは資金の流れ、再輸出、技術移転、投資判断を複雑化させる可能性がある。 UAEの多様化した経済、強固な対外的な緩衝力、中立的な外交的立場は、こうしたリスクを軽減するのに役立っているものの、地政学的な動向は2026年の見通しにおける主要なリスク要因であり続けている。 また、UAEは、特に政府系事業者が主導するアフリカにおける物流・港湾インフラへの投資を通じて、地域を越えて経済的足跡を拡大している。こうした取り組みは、主に商業および貿易関連の目的を反映している。並行して、UAEは米国との緊密な安全保障協力を維持しており、これには限定的な米軍の駐留も含まれており、これが両国間のより広範な防衛および戦略的関係を支えている。

支払いと回収

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お支払い

アラブ首長国連邦(UAE)で最も一般的な支払方法は、現金、クレジットカードおよびデビットカード、オープンアカウント、信用状、書類付取、および小切手です。

小切手は、特に商取引において、国内で最も一般的かつ好まれる支払方法です。これは、信用状やその他の銀行保証による取引とは異なり、小切手の発行に手数料がかからないためです。 小切手は、裁判官の前で直接執行可能な、信頼性の高い債務承認証書となります。さらに、UAEの刑法では、十分な対価なしに悪意を持って小切手を交付した者は、懲役刑に処される可能性があることが規定されています。

2016年までは、期日指定小切手が支払遅延に対する最善の保護手段と見なされており、不渡り小切手は刑事犯罪とみなされるため、UAEでは保証として頻繁に利用されていた。 新法は、残高不足(NFS)小切手については言及しておらず、第32条において、和解案の承認が行われるまで、決定が下された時点で債務者の資産に対するすべての法的手続き、手続、および執行手続きが停止される旨を規定しているのみである。 新法の第5条では、和解手続きを「裁判所の監督下において、本法の規定に従って選任される管財人の支援を受け、債務者が債権者との間で和解案に基づき和解に達することを支援することを目的とした手続」と定義している。 以上の点に照らし、債務者に対して提起されたあらゆる請求または法的手続き(不渡り小切手に関連するものであれ、その他の支払手段に関連するものであれ、これには不渡り小切手に関連する刑事手続きも含まれる)は、裁判所が前述の「予防的和解」に関する債務者の申立てを受理した時点で停止されることになる。 なお、不渡り小切手に関連する請求は、債務者に対して提起され得るその他の無担保債権と同様に扱われる点に留意すべきである。

UAEの銀行は、銀行間での送金、特に国際電信送金に利用される「国際銀行間通信協会(SWIFT)」に加盟している。

債権回収

友好的な段階

債権回収は、友好的なアプローチから始まります。この段階では、債務者に支払通知が送付され、その後、債権者または回収業者から電話連絡があり、支払合意に達することを目指します。

法的手続き

UAEの裁判所は、第一審裁判所、控訴裁判所、アブダビ最高裁判所で構成されています。

各首長国に設置されている第一審裁判所は一般管轄権を有し、民事裁判所、刑事裁判所、シャリーア裁判所から構成されています。これらの裁判所のいずれかによる判決後、当事者は事実上および/または法律上の根拠に基づき、控訴裁判所に控訴する権利を有します。 その後、不服のある当事者は、法律上の問題に限り、最高裁判所に上告する権利を有します。シャリーア裁判所は、イスラム教徒間の民事事件を扱います。

簡易手続

支払命令とは、為替手形、約束手形、小切手など、有効であるが未払いの商事証券を根拠として、当事者が被告に対する商事債務について簡易判決を裁判所に申請する手続きである。抗弁が提出された場合、紛争は第一審裁判所における通常の訴訟を通じて解決されなければならない。

通常手続

手続は、管轄裁判所への訴状(申立書)の提出から始まる。訴状は手続上の要件を満たし、債務者の情報と債務の詳細の両方を記載していなければならない。裁判所は、審理日が記載された召喚状を発行し、これを被告に送達する。

債務者による答弁書が提出されると、債権者がこれに応答できるよう、審理は延期される。その後、当事者双方が準備書面を提出できるよう、さらに審理が延期される。裁判所は、事件の主張が十分に尽くされたと判断すると、判決を保留する。 手続き全体は、文書証拠に裏付けられた書面による提出に基づいて行われる。裁判所は、特定の措置や損害賠償という形で救済措置を命じる。差止命令は一般的に認められておらず、差押命令の取得も困難である。

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裁判所の決定の執行

裁判所の判決は、確定した時点で執行可能となる。債務者が裁判所の決定に従わない場合、債権者は裁判官に対し、差押命令や、場合によっては債務者の収監といった執行措置を請求することができる。

外国の裁定は、まず国内の判決として承認されなければなりません。二国間または多国間の相互承認・執行条約が存在する場合、この要件は単なる形式的な手続きに過ぎません。そのような協定が存在しない場合、国内の国際私法により執行許可(エクゼクアトゥール)手続きが規定されています。

UAEにおける最新の法改正は商事請求に関連しており、金銭請求が商事契約の履行に基づくものである場合、または権利者が商業手形を保有する債権者であり、債務が承認されている場合には、履行命令訴訟を通じて提訴できるようになった。

手続きと命令の有効期間:公証人による法的通知を債務者に送付する。債務者への通知が確実に到達したことを確認する。 債務者が通知を受領した日から、債務の弁済を可能とする期間として最低5日間を定める。各裁判所の管轄区域に応じて、裁判所または裁判所の電子システムに履行命令を登録する。 裁判官は、3営業日以内に、請求を認めるか却下するかの決定を下す。債権者に有利な決定が下された場合、債務者への通知請求が提出される。裁判所は、法律で定められた方法により債務者に通知を行う。 債務者が不服を申し立てる場合、決定通知の受領日から15日間の不服申立て期間が設けられる。控訴裁判所は債務者の抗弁を検討し、その抗弁が有効であると認めれば、審理の日程を定め、双方の当事者を招致して調査を行う。抗弁が有効でないと判断された場合、裁判所は直ちに控訴を棄却する。 債務者が決定通知を受領した日から15日以内に控訴しなかった場合、執行が行われる。手続き全体の所要期間は、およそ90日から120日である。

破産手続

2016年9月4日、「破産に関する連邦法」の最終草案が承認された。この新しい破産法では、以下の3つの新たな破産手続きが提案されている:

財務再建手続

まだ正式に支払不能状態に陥っていない事業体を対象とする、裁判所外での私的調停手続きであり、当事者間の合意に基づく私的和解の達成を目的としています。破産に関する専門知識を持つ独立した調停人が委員会によって最大4ヶ月間任命され、債務者と債権者間の協議を監督します。

保護的和解手続(PCP)

(a) 財政難に直面しているが、まだ破産状態には至っていない債務者、または (b) 債務超過状態または支払停止状態が45日未満である債務者が、正式な破産手続きの外で債権者との和解を提案する手続きです。 PCPには、債権者による措置(担保付債権の執行を含む)の停止が含まれており、債務者は、破産手続を監督する権限を有する政府機関である委員会の専門家名簿から任命された職務執行者の管理下に置かれ、当初の観察期間は最長3ヶ月間となる。

PCP手続きのその他の主要な手段としては、債務者管理型(DIP)方式の優先資金調達を行う能力が挙げられる。これは、無担保資産を担保とするか、あるいは既存の担保権に優先して調達することが可能であり、 また、債務者が履行義務を履行している限り、破産に関連する契約上の解除条項の行使を阻止する「イプソ・ファクト(ipso facto)」条項も含まれる。債務者には計画案を提出するための期間が与えられ、その後、債権者による採決が行われる。

破産

この手続きは、正式な破産手続き内で行われる救済プロセス(手続き上はPCPと類似しており、自動モラトリアムやDIP資金調達の能力を含む)と、正式な清算手続きという2つの要素に分かれています。

破産法の最近の改正:

2020年10月22日に様々な改正が発表されたが、まだ官報には掲載されていない。主な変更点――新概念:「緊急金融危機」(EFC)。その定義は以下の通りである: 「パンデミック、自然災害または環境災害、戦争など、国内の貿易または投資に影響を及ぼす一般的な状況」。EFC発生時に破産法を改正する新たな規定が設けられた。EFCの存否を判断するのはUAE内閣であるが、現時点ではまだ判断が行われていない。 当事者が新規定を適用するには、UAE内閣の決定が必要であると思われる。EFCが宣言された場合、新法は債務者に対して以下のような一定の保護措置を規定している:EFCを理由として30日以内に債務の支払いができなかった場合、債務者は破産を申請する必要はない; 債務者はEFC期間中も破産申立てが可能であり、債務者が事業への支障がEFCに起因することを証明した場合、裁判所は手続きにおいて管財人の選任を見送ることを選択できる;EFC期間中、裁判所は債務者に対する破産申立てを受け付けないため、債権者は申立てを行うことができない。

債権者との和解(債務者による申立てにのみ適用):

裁判所が破産申立てを認めた場合、債務者は債権者との和解交渉のために40営業日の猶予を請求することができる。裁判所がこれを承認した場合、その旨が公示され、債権者に対し20営業日以内に和解交渉を行うよう招請が含まれるものとする; 債権者に提示される和解期間は12ヶ月を超えてはならない。債務の3分の2に相当する債権者との間で和解が成立した場合、その和解はすべての債権者(参加しなかった債権者を含む)に対して拘束力を有する。和解交渉は書面で行われ、裁判所の承認を得なければならない。

最終更新日:2026年3月