中国

アジア

一人当たりのGDP (円)
$12597.3
人口(2021年時点)
1,409.7百万

評価

カントリーリスク
B
ビジネス環境
B
前回
B
前回
B
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概要

強み

  • 広範かつ競争力のある製造能力、グリーンテクノロジーのリーダー的存在、半導体分野における画期的な技術革新、そして国の支援に支えられた人工知能
  • ハイテク製品の生産に不可欠な希少金属・鉱物の供給における優位性
  • 輸出品目および輸出先の多様化
  • 「一帯一路(BRI)」を通じた新興国および開発途上国における重要な存在感
  • エネルギーおよび食料の対外依存度が比較的低い
  • 良好な水準の交通・公益インフラ
  • 公的債務の大部分が自国通貨建て
  • 外貨準備高が高い

弱み

  • 米中間の戦略的競争、貿易戦争、および技術移転に対する米国の制裁
  • 幅広い製品分野における過剰生産能力
  • 不動産在庫の負担増
  • 原油および天然ガスの供給におけるホルムズ海峡への依存
  • 欧州との貿易ルートの脆弱性
  • 不透明な地方自治体の隠れた債務水準
  • 人口の高齢化
  • 若年層の失業率の高さ
  • 脆弱な社会的セーフティネットにより損なわれている、民間部門および消費者の信頼感の悪化
  • 不透明な政治的後継者計画

貿易取引

総輸出量に占める商品の割合

アメリカ合衆国
15%
欧州
12%
香港
8%
ベトナム社会主義共和国
5%
日本
4%

総輸入量に占める商品の割合

欧州 9 %
9%
台湾 8 %
8%
大韓民国 7 %
7%
アメリカ合衆国 6 %
6%
日本 6 %
6%

セクター別リスク評価

展望

このセクションは、企業の財務担当者や債権管理者にお役立ていただけます。

構造的な経済課題を抱える中、北京は2026年の成長率引き下げを目指す

中国は2025年、堅調な輸出に支えられ、5%の成長目標を達成した。これにより、根強い内需の低迷が事実上覆い隠された形となった。予想通り、関税引き上げにより米国への直接輸出は急減したが、その落ち込みは、ルート変更や組立の主要拠点であるASEAN諸国への輸出急増によって、ほぼ相殺された。 とはいえ、輸出の動向は、ハイテク製品と労働集約型製造品の間で二極化している。機械・電子製品は、世界的なAI需要の高まりに支えられ、堅調な輸出成長を記録した。 一方、玩具、家具、衣類の輸出は、利益率が薄いため追加費用を吸収する余地が少なく、米国の関税の影響をより強く受けた。ただし、これらの製品は、サプライチェーンが第三国からの産業高度化需要とあまり整合していないため、ルート変更されることはほとんどない。 国内では、2025年上半期、家電製品、スマートフォン、自動車などの耐久消費財の買い替え費用の15~20%を補助する下取りプログラムに支えられ、個人消費は一定の足場を固めた。 しかし、補助金の効果が徐々に薄れるにつれ、労働市場の低迷による制約や社会福祉支出の伸びが小幅にとどまったことを背景に、2025年下半期には消費の勢いは急速に失速した。同時に、住宅市場の低迷が引き続き負の資産効果をもたらしている。 これまで中国の経済成長を支えてきた投資活動も予想外に悪化し、2025年に前年比3.8%減となった固定資産投資は、数十年ぶりに前年比で減少に転じた。住宅投資の低迷が依然として主な足かせとなった一方で、製造業の設備投資も、企業収益の悪化や生産能力拡大への規制によって抑制された。

中国政府は、2026年のGDP成長率目標を「5.0%前後」から「4.5~5.0%」の範囲へと引き下げた。 5.0%という目標は過去3年間維持されてきた。しかし、長期化する不動産セクターの危機、下取りプログラム縮小による反動、中東の地政学的緊張、潜在成長率の低下などを考慮すると、この引き下げられた目標でさえ達成は極めて困難となる可能性がある。 明るい材料としては、2026年は中国の第15次五カ年計画の開始年であり、新たな政策イニシアチブや投資プロジェクトの波が押し寄せると予想される。これに加え、前倒しで行われる財政支援も相まって、製造業やインフラ投資の回復に寄与するはずだ。 とはいえ、中国政府は、長期的な戦略的野心と、デフレ圧力や利益率への圧力を強める恐れのある過剰生産能力のさらなる拡大というリスクとの間で、慎重なバランスを図らなければならない。 一方、輸出は引き続き成長のもう一つの柱となる見通しだ。これは、AI関連の電子機器に対する構造的な需要に加え、原油価格の高騰を背景とした電気自動車(EV)販売の潜在的な増加に支えられている。IEEPA(国際緊急経済権限法)に基づき課されていた関税の撤廃も追い風となる可能性があるが、米国の関税をめぐる不確実性は依然として高い。 トランプ大統領はすでに、第122条に基づき、最大150日間、すべての国に対して10%の追加関税を課しており、中国に対しては新たな第301条調査を開始している。この調査が実施された場合、関税率に上限はなく、有効期限も設けられていない。 さらに、中東での軍事紛争の勃発や、ホルムズ海峡を通る船舶交通に対する厳しい制限も、貿易量に悪影響を及ぼす可能性がある。

中国政府は需給バランスを徐々に改善させつつあるものの、デフレからインフレ目標(約2%)への移行は緩やかなものとなる見込みだ。2025年半ば、政策当局者は「反収縮」キャンペーンを開始し、生産能力の直接的な規制、規制基準の引き上げ、あるいは市場主導の統合を通じて生産を調整した。 これらの措置は生産者物価指数(PPI)のデフレ幅を縮小させる一助となったが、その改善はごく一部の上流・中流セクターに限定されている。これには、石炭、非鉄金属、電子部品、およびグリーンテクノロジー関連セクター向けの特定の原材料などが含まれ、これらの分野では供給がより統合されており、生産調整も容易である。 対照的に、下流製品の価格回復は鈍い。消費者市場の回復が長期にわたり低迷しているため、企業は投入コストの上昇を最終消費者に転嫁する能力が制限されており、広範なリフレの進展が阻まれている。 インフレ率が低く、人民元が最近堅調に推移していることから、エネルギー価格の急騰や成長目標の引き下げにより金融緩和のペースは鈍化する可能性があるものの、金融政策には依然として、内需の低迷に対処するための支援的なスタンスを維持する余地がある。

限定的な追加財政支援

成長目標の引き下げと政策の柔軟性拡大に伴い、中国の2026年度予算は前年度からほぼ変更されていない。しかし、財政支援の全体的な規模は依然として相当なものである。 名目財政赤字(特別国債発行枠を除く)比率は、2025年と同様のGDP比4%で、これは依然として長年にわたり合意されてきた3%という閾値を上回っている。 近年、建設プロジェクトや消費補助金の財源として活用されてきた中央政府特別国債の発行枠も、1.3兆人民元(GDPの約0.9%)で横ばいとなっている。 さらに、従来はインフラ整備の資金調達に用いられてきたが、近年は戦略的セクターの発展や住宅市場の安定化を支援するために拡大された地方政府の特別債の発行枠も、前年と同水準の4.4兆人民元(GDP比約3%)を維持している。 これらを合わせると、その規模は依然としてGDPの8%近くに達しており、財政再建の見通しはまだ立っていないことを示唆している。 内需の低迷とデフレ圧力を背景に、成長を支えるためには持続的な財政刺激策が依然として必要となるだろう。土地売却による構造的な歳入不足も相まって、財政赤字は高水準で推移し、中期的にはGDP対比の債務比率が上昇傾向をたどる可能性が高い。

中国の経常収支黒字は、2024年の4,239億米ドル(GDP比2.4%)から、2025年には7,350億米ドル(GDP比3.7%)へと急増し、過去最高を記録した。 この改善は、主に財貿易黒字の急増によるものである。米国の関税引き上げにもかかわらず、ASEANやラテンアメリカなどの新興地域への輸出が、米国向け輸出の減少を概ね相殺した。また、AI関連の電子機器需要の増加や輸入需要の低迷も、この改善を後押しした。 一方、サービス貿易赤字は縮小した。これは主に、直行便の増便や、30日間のビザ免除措置の対象国拡大に支えられたインバウンド観光の増加によるものである。 金融面では、外国直接投資の純流出額も縮小した。これは、製造業に対するすべての規制を撤廃し、サービス部門をさらに開放した外国投資のネガティブリストの縮小が一部寄与した。 これらの動向が相まって、国際収支全体が回復し、人民元に上昇圧力がかかっている。しかし、通貨高圧力に加え、原油・ガス価格の上昇が重なり、財貿易収支の改善ペースは鈍化する可能性があるものの、経常収支全体の黒字は安定を維持する見通しだ。

米中間の戦略的競争は依然として続いている

米国と中国は2025年10月に貿易休戦合意に達したが、その根底にある中期的な戦略的競争は依然として続いている。双方は、相互依存を段階的に低減するための時間を稼ぐべく譲歩を行った一方で、合意の枠外では、緊張を容易に再燃させ得る影響力を維持している。 米国は、フェンタニル関連の20%の関税を半減することに合意したが、その後、米国最高裁がこれを違法と判断したため、同関税は完全に撤廃された。しかし、米国政府は、先端半導体の輸出規制緩和や台湾に対する軍事的コミットメントの変更については、一切譲歩しなかった。 一方、中国は、さらに5種類の希土類元素(REE)に対する輸出規制およびその域外適用を延期することに合意した。これにより、米国は中国以外の地域、特に日本、マレーシア、ベトナムとの間で希土類のサプライチェーンを構築するための時間を確保できるようになった。 しかし、7種類の希土類元素に対する輸出規制は維持された。これらには、高性能半導体や防衛装備にとって不可欠な材料であるジスプロシウムやテルビウムが含まれる。

米国以外の動向を見ると、中国とEUの貿易関係は、中国の電気自動車に対する反補助金関税(最大35%)を最低輸入価格の約束に置き換える枠組みに関する合意を背景に、改善の兆しを見せている。 これに対し、中国はEU産の乳製品に対して、当初の計画よりも低い反ダンピング関税を課した。とはいえ、持続する貿易不均衡、産業政策における構造的な相違、ウクライナ紛争をめぐる意見の相違などを踏まえると、両者の関係がすべて順調というわけではない。 対照的に、台湾をめぐる紛争発生時の軍事関与に関する日本の発言を受け、日中貿易関係は著しく悪化している。これを受け、中国は、日本の軍事能力を強化しているとみなした20社の日本企業に対し、レアアース、ドローン、先端電子機器を含む軍民両用物品の輸出を制限した。

おそらく米国との直接対決を避けつつ、国境付近に軍事資源を集中させるため、中国は中東における最近の緊張状況について公の場で沈黙を保っている。国内では、原油供給の安定確保を優先し、精製製品の輸出を制限している。 現在、ガソリン、ディーゼル、航空燃料の輸出は禁止されているが、香港およびマカオへの供給は引き続き例外とされている。豊富な国内石炭資源と再生可能エネルギーの急速な拡大により、中国の対外エネルギー依存度は地域内の他国に比べて依然として比較的低い水準にあるものの、運輸や産業分野における中東からの石油・ガス輸入への依存は、依然として重大なリスクをもたらしている。 これに、ベネズエラへの最近の米国の介入(これにより、ベネズエラ産原油の中国向け供給ルートがすでに変更されている)が相まって、中国の原油輸入量の15%以上が供給途絶のリスクにさらされている。 当面のショックを緩和するために戦略的石油備蓄が構築されているものの、中国は、複数のパートナーに購入先を分散させ、政治的に不安定な供給元への依存度を低減することで、エネルギー供給戦略を見直す必要があるだろう。

支払いと回収

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支払い

現金による支払いは、通常、国内の小売取引において対面で行われます。当局による厳格な資本規制のため、個人が購入できる金額は年間50,000米ドルまでとなっています。 さらに、中国企業が外貨建ての国際送金を行う場合、販売契約書や請求書などの添付書類とともに、現地銀行に外貨支払申請書を提出しなければなりません。この手続きにはかなりの時間を要する場合があり、銀行によって取引が拒否される可能性もあります。

商業引受手形(CAD)および銀行引受手形(BAD)は、いずれも中国企業にとって一般的な支払手段である。 これらは2つの譲渡可能証券です。CADは企業が発行し、支払人に指定された期日に受取人に対して無条件で指定金額を支払うよう委託するものであるのに対し、BADは引受申請者が発行し、引受銀行に対して指定された期日に受取人または持参人に対して無条件で一定金額を支払うよう委託するものです。 実際には、BAD は CAD よりも安全であると考えられているため、CAD よりも広く受け入れられています。

信用状や小切手も使用されていますが、中国ではあまり普及していません。信用状の利用は通常、大企業に限定されており、小切手は個人・企業を問わずあまり使用されていません。

SWIFT 銀行振込も、迅速かつ安全で、国内外の充実した銀行ネットワークに支えられているため、最も一般的な支払手段の一つとなっています。

債権回収

友好的な段階

債権者は、債務者に対して電話をかけたり、督促状を送付したりして支払いを求めます。債務者が応じ、債務を認めた場合、双方は支払い計画について交渉し、債務の決済を図ります。紛争が生じた場合は、双方が合意に達するか、債務額の減額提案を行う必要があります。

法的手続き

中国の裁判所制度は複雑です。これは、異なるレベルの複数の裁判所に分かれています。最下位レベルには、県人民法院や市人民法院といった基層人民法院があります。基層人民法院は、第一審のほとんどの事件について管轄権を有しています。 中級人民法院は、主要な対外関連事件などの特定の事件を第一審として取り扱うほか、基層人民法院の判決に対する上訴手続きも担当する。上級レベルでは、高級人民法院が主要な事件を第一審として審理する。 最高人民裁判所は最上位に位置し、法律解釈の問題を取り扱うほか、全国的に重大な影響を及ぼす事件の管轄権を有している。

迅速手続

債務が純粋に金銭的なものであり、債権者と債務者の間に他の債務紛争がなく、かつ債務者に対して返済命令を送達できる場合、債権者は裁判所に対し、債務者に対する返済命令の申立てを行うことができる。 債務者は、命令が発令されてから15日以内に債務を返済しなければならない。それ以外の場合、支払期限までに答弁書を提出しなければならない。債務者がいずれの措置も講じなかった場合、債権者は強制執行を申請することができる。 ただし、債務者の書面による抗弁または異議が裁判所によって認められ、債務支払命令の取り消しを命じる判決が下された場合、当該債務支払命令は無効となり、債権者は法的措置を講じることを選択できます。実務上、債権者は通常、迅速手続きを利用せず、友好的な解決が失敗した場合は直ちに法的手続きを開始します。

通常手続

訴訟手続きは、債権者が管轄裁判所に訴訟を提起し、訴状を提出することから始まる。事件が受理されると、関係当事者に裁判所からの召喚状が送達される。 通常、1か月以内に第1回審理が設定され、裁判所は調停を通じて債権者と債務者の間で支払合意が成立するよう最終的な試みを行います。合意に至らない場合、裁判所が判決を下すまで、数回の審理を経て訴訟が継続します。

理論上、第一審の判決は事件受理後6ヶ月以内に下される可能性がありますが、実際には、事件の複雑さが増すにつれて(例えば、債権者が複数いる場合や、外国の当事者が関与している場合など)、手続きはより長引くことがあります。 場合によっては、手続き全体が1年から2年かかることもあります。さらに、上訴手続きは、上訴受理後3ヶ月以内に終了しなければなりません。

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法的決定の執行

国内の判決が確定すれば、例えば債務者の銀行口座や財産の差し押さえ、あるいは権利の移転などを通じて執行することができる。債権者は、人民法院または執行官に対して執行を申請することができる。

外国の判決については、中国と当該外国の両方が締結または加入した国際条約の規定、あるいは互恵の原則に基づき、その承認および執行が行われる。 実務上、中国における外国の裁判所の判決の執行よりも、外国の仲裁判断の執行の方が容易です。これは、中国を含む150カ国以上が、「外国仲裁判断の承認及び執行に関する国連条約」(1958年6月10日、ニューヨーク)に署名・批准しているためです。

執行のもう一つの方法は、中国と香港間の「民事および商事上の判決の相互承認および執行に関する取り決め」(REJA)である。 中国本土とマカオの間、および中国本土と台湾の間にも同様の取り決めがあります。これは、中国の裁判所が香港、マカオ、台湾の判決を執行するための法的根拠となります。これにより、債権者は、中国本土での訴訟において、香港、マカオ、台湾の裁判所を利用することが可能になります。

破産手続き

当事者は、裁判所に訴えることなく、債務再編の取り決めに合意することができます。ただし、そのような取り決めは、他の債権者の利益を損なってはなりません。そうでなければ、その後の裁判所による破産手続きにおいて、その取り決めは無効と宣言される可能性があります。

2007年の中国企業破産法は、破産、再編、和解という3種類の正式な破産手続きを定めている。

再建手続

これにより、資産は豊富であるものの資金繰りに困難を抱えている企業が破産に陥るのを防ぐことができる。債務者または債権者のいずれかが裁判所に再建手続きを申請することができ、これにより債務者は管財人の監督下で資産を管理することが可能となる。 再建計画は、債権者集会において各投票区分(担保権者、一般債権者、従業員など)の過半数の賛成を得て承認された後、採択日から10日以内に裁判所に提出され、承認を受ける必要があります。

事業再建計画の実施後、管財人は債務者の履行状況を監督し、裁判所に報告書を提出する。管財人または債務者は、採択日から10日以内に裁判所へ承認申請を行わなければならない。

和解

この手続きにより、会社は裁判所による債務者の破産宣告に先立ち、債権者との間で債務を清算することができる。債務者は支払提案を直接裁判所に提出し、和解支払提案について裁判所の承認を得た後、管財人から資産および事業を取り戻すことになる。 管財人は債務者の履行状況を監督し、裁判所に報告する。債務者が和解案を履行しなかった場合、裁判所はこの手続きを終了し、債権者の請求に基づき債務者を破産宣告する。

破産

この手続きは、支払不能に陥った会社を清算し、その資産を債権者に分配することを目的としています。 破産申立ては裁判所に対して行われ、申立ては債務者および債権者のいずれの名義でも行うことができます。破産申立てが受理されると、裁判所は清算委員会から管財人を任命し、5日以内に債務者に通知が行われ、債務者は15日以内に財務諸表を裁判所に提出する必要があります。 管財人は債権を検証し、資産を債権者に分配する。最終的な分配が完了した後、裁判所は管財人の報告書を受け取り、15日以内に手続を終了するかどうかを決定する。

2020年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック下における企業破産手続に関する特例規定:

パンデミックまたはその予防措置の結果として債務者が債務の支払いを滞納したことを理由に、債権者が当該企業の破産手続を申請した場合、人民法院は、分割払い、支払期限の延長、契約価格の見直しなどの措置を講じ、債務者と債権者間の債務交渉を積極的に促進することにより、債務者の破産を防止するよう努めなければならない。

裁判所は、主に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に起因して財政難に陥った企業と、パンデミック以前からすでに財政難に陥っていた企業とを区別すべきである。前者の場合、破産手続きは回避されるべきであり、後者の場合、裁判所は破産を認めるべきである。

最終更新日:2026年3月