モロッコ

アフリカ

一人当たりのGDP (円)
$3,901.4
人口(2021年時点)
3,700万人

評価

カントリーリスク
B
ビジネス環境
A4
前回
B
前回
A4
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概要

強み

  • ジブラルタル海峡という戦略的な立地と、欧州市場への近接性
  • 制度的安定性:君主制およびモハメド6世国王への支持、活発な市民社会
  • 欧州、米国、および国際的な援助国との強固な結びつき
  • 欧州からの多額の対内投資および西アフリカへの対外投資
  • 高級化と多角化に向けた戦略(自動車、航空、観光)
  • 再生可能エネルギーの開発と水資源の確保
  • リン酸塩以外の鉱業資源の潜在力

弱み

  • 不平等(農村部の貧困、35.8%に達する若年層の失業率、非正規雇用の蔓延、住宅不足)、汚職、司法の脆弱性、および構造的な緊張(地域間の格差、イスラム主義勢力と自由主義勢力の対立)
  • 農業への依存(GDPの11%、雇用の30%)、気候変動や降水量の変動に対する脆弱性(干ばつが収穫に与える影響)
  • 欧州連合(EU)への貿易依存、特に観光、工業、在外同胞からの送金に関して
  • トルコやエジプトなど、他の地中海諸国との競争に直面する中での生産性と競争力の低さ
  • 西サハラをめぐる紛争
  • 電力生産の40%を石炭が占めている
  • 外国直接投資(FDI)が少なく、銀行の不良債権比率が高い(企業向けは13%)

貿易取引

総輸出量に占める商品の割合

欧州
64%
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
5%
アメリカ合衆国
4%
ジブチ共和国
2%
インド共和国
2%

総輸入量に占める商品の割合

欧州 45 %
45%
中華人民共和国 11 %
11%
アメリカ合衆国 9 %
9%
トルコ共和国 6 %
6%
サウジアラビア王国 3 %
3%

展望

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外需の減速にもかかわらず、成長見通しは明るい

2025年、モロッコ経済は世界経済情勢が不安定な中、堅調な推移を見せた。 農業(2024年時点でGDPの9%、雇用の27%を占める)は、干ばつによる3年連続の不作の後、生産量が2021年の水準を依然として約10%下回っているものの、回復の兆しを見せ始めた。 採掘産業(リン酸塩)、自動車、建設、およびサービス業(小売、観光、金融)は、これらのセクターへの(国内外の)投資流入に支えられ、引き続き堅調な成長の原動力となった。

2026年も、この勢いは概ね同様の水準で維持される見通しである。極端な気象条件がなければ、2025年下半期の降雨量の改善により収穫量が増加するため、農業は引き続き成長を支える要因となるだろう。 建設業は強力な成長の牽引役となる見込みだ。2030年FIFAワールドカップに向けた準備が、カサブランカのモハメド5世空港の新ターミナル(投資額は10億米ドルを予定)、タンジェ・ケニトラ高速鉄道のマラケシュへの延伸、そして世界最大のサッカースタジアムとなる予定のハッサン2世スタジアム (4億9000万米ドル)など、インフラ投資を後押しする見込みである。さらに、当局は経済特区や物流ハブ(エル・アルグブ、エル・ゲルゲラト、ダクラ)への投資を通じて、南部諸州の経済活動を活性化させることも目指している。 エネルギー(特に再生可能エネルギー)および水資源(ダム)への投資も、エネルギー自給の実現に向けた取り組みの一環として継続される見込みだ。製造業の成長は、主に欧州における自動車需要の低迷が生産量および輸出量に影響を及ぼすことから、鈍化する可能性が高い。 繊維・アパレル分野の活動も、外需の低迷により低調な状態が続く見込みである。サービス業は引き続き主要な成長の原動力となる。観光客数は、2025年にすでに過去最高の1,980万人(前年比+14%)に達しているが、ペースは鈍化するものの、引き続き増加が見込まれる。 金融サービスは、金融ハブとしてのモロッコの魅力の高まり(カサブランカ・ファイナンス・シティを通じて)や、西・中央アフリカにおけるモロッコの大手銀行の進出により、引き続き活況を呈する見込みである。需要面では、投資が引き続き主要な牽引役となり、公共部門はインフラに、民間部門は業績の好調な産業やサービス分野に重点が置かれる。 また、賃金の上昇や低水準で安定したインフレに支えられ、消費も堅調に推移する見込みである。 インフレ率は2%を下回ったまま推移し、インフレ期待もしっかりと定着しているため、中央銀行(バンク・アル・マグリブ)は現在の金融政策スタンスを維持する見通しである。中央銀行は2025年3月以来、政策金利を2.25%に据え置いている。

巨額の公共支出にもかかわらず、財政の推移は持続可能な状態を維持している

近年、財政の軌道は改善しているものの、公的赤字の削減は依然として非常に緩やかなペースにとどまっている。歳入は大幅に増加している(2025年は前年比+16%と推定される) 。これは、2023年以降に実施された所得税および法人税に関する財政健全化措置に加え、付加価値税(VAT)やその他の消費税による税収増によるものであるが、人件費や利払い費の大幅な増加に牽引され、歳出も同様に増加している(同期間で+15.6%)。 2026年も同様の傾向が続き、公的赤字はわずかに改善すると予想される。 2025年に公共部門の月額最低賃金が12.5%引き上げられた(4,000マドから4,500マドへ)ため、人件費(+8.4%)を含む経常支出が、引き続き公共支出の伸びを牽引する見通しである。 さらに、2025年10月の抗議活動を受けて政府が約束した措置の一環として、保健・教育への資金は15%以上増加すると予想される(以下のセクションを参照)。対照的に、利払いおよび投資支出は2025年と比較してわずかに緩和される見込みである。 2026年は選挙の年であり、社会情勢が緊迫していることを考慮すると、支出が予算を上回る可能性がある。 歳入の伸びは、直接税・間接税の両面における堅調な経済活動に加え、2026年度財政法案で導入された税制改善のための追加措置により、引き続き恩恵を受ける見込みである。これらの措置は主に、非公式部門の経済への統合促進、不正対策、および財政規則の調和に焦点を当てている。 モロッコのIMFとのフレキシブル・クレジット・ライン(約45億米ドル)は、2025年4月に2年間の期間で更新され、当局はこれを、経済に悪影響を及ぼすショックが発生した場合に備えて活用する予防措置と位置付けている。 財政赤字が全体として徐々に安定化しつつあることから、成長の加速を背景に、GDP対債務比率は低下する見込みである。 モロッコの公的債務は、その構造(75%が国内債務、ディルハム建て、大部分が中長期債)および同国の為替レート制度(調整可能な変動幅を伴う加重ペッグ制)により、外部ショックに対してかなり強靭である。

輸入需要が大きいにもかかわらず堅調な対外収支

2026年もその要因は概ね変わらないものの、経常収支の赤字はわずかに拡大する見込みである。これは主に、巨額の貿易赤字の拡大によるものである。近年好調だったリン酸塩の輸出は、リン酸二アンモニウムの価格下落が見込まれることから、伸びが鈍化するだろう。 モロッコの自動車産業は依然としてコスト競争力を維持しているものの、欧州での需要低迷が輸出量に重くのしかかる見込みである。同様に、衣料品の輸出も引き続き外需の低迷に直面するだろう。原油価格の下落にもかかわらず、インフラプロジェクト向けの設備財の購入や堅調な内需に牽引され、輸入は増加を続ける見通しである。 しかし、モロッコの構造的な貿易赤字は、観光収入に支えられたサービス収支の黒字と、EUや湾岸諸国に定住する海外出稼ぎ労働者からの堅調な送金流入による二次所得の黒字によって、ほぼ相殺されている。 この赤字は、対外借入および外国直接投資(純流入額はGDPの1.5%と推定)によって十分に賄われる見通しである。2025年末時点で輸入の約5.5カ月分を賄う外貨準備高は十分な水準にあり、2026年もその状態が維持される見込みである。

緊張した社会情勢の中、選挙が迫る

2021年のモロッコ総選挙では、独立系国民連合(RNI)が下院395議席のうち102議席、上院120議席のうち27議席を獲得して最大政党となり、議会の構成に大きな変化が生じた。 その後、同党の党首であるアジズ・アカヌーシュ氏は、「真正性と近代性党」(PAM、下院87議席・上院19議席)および「イスティクラル党」(PI、下院81議席・上院17議席)と連立政権を結成し、両院で絶対多数を確保した。 次期下院選挙は2026年9月に予定されている。アカヌーシュ氏は次期議会選挙には立候補しない意向を表明しており、RNIの次期党首は、現院内総務であるモハメド・シュキ氏が就任する見通しだ。 野党勢力が分散しすぎており、RNI・PAM・PIの連合に対抗できないため、議席配分には若干の変動があるものの、おおむね同様の連立政権が引き続き政権を維持すると予想される。しかし、2025年時点で既に緊張していた社会情勢を踏まえると、各政党は単に継続性を約束するだけでなく、社会問題に適切に対処することが求められるだろう。 特に、国内の若者層と政治界との関係は、近年悪化の一途をたどっている。 この状況は、2025年10月の「GenZ 212」抗議運動で頂点に達した。主な不満は、スポーツインフラへの過剰支出に対して保健・教育への支出が不足していること、機会の欠如(および都市部の若年層における高い失業率)、社会的不平等、そして政治家層との断絶であった。 政治参加を促進するための改革や公共サービスへの追加資金投入は実施されたが、それでもなお、新政権がこれらの課題に確実に対応することへの期待は高いものとなるだろう。

対外関係においては、西サハラの3分の1を支配するポリサリオ戦線へのアルジェリアの支援により、同国との関係が引き続き主要な緊張要因となるだろう。 スペインとフランス(モロッコの2大貿易相手国)との外交関係は、両国が西サハラの自治に関するモロッコの計画を承認したことを受け、近年改善しているものの、この問題に関する欧州連合(EU)との全体的な関係は依然として複雑なままである。 とはいえ、モロッコは移民の流れを管理する上で依然として重要なパートナーであり、モロッコの産業が欧州のバリューチェーンにますます統合されるにつれ、貿易関係も拡大する可能性が高い。 現在の地政学的環境を考慮すると、米国および現政権との強固な関係は注目に値する。その証左として、2026年1月にトランプ大統領の「平和委員会憲章」に署名する決定を下し、アフリカ諸国として初めてこれに署名したことが挙げられる。 また、モロッコはサハラ以南のアフリカ諸国との結びつきも引き続き強化していく。その点において、「南南協力」は、ナイジェリアや西アフリカ諸国の大半と進める「アフリカ・大西洋ガスパイプライン」といった旗艦プロジェクトを通じて、同国の外交政策における重要な要素であり続けている。

支払いと回収

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支払い

銀行振込は、国内取引および国際取引の双方において、最も一般的な支払手段になりつつあります。小切手は依然として一般的な支払手段として広く利用されており、また効率的な債務証書としての役割も果たしています。債務者が支払義務を履行しなかった場合、訴追される可能性があります。 手形もまた、割引、分割払い、または譲渡を通じて短期資金調達源となるため、魅力的な支払手段となっています。 約束手形は、個人債務、事業債務、および不動産取引の財務詳細を記録するために使用されます。これらは法的拘束力のある契約であり、債務者が債務不履行に陥った場合には法廷で証拠として使用することができます。約束手形は、合意された支払いの確固たる証拠として機能し、紛争が生じた場合には債務の存在を立証する役割を果たします。

債権回収

友好的な段階

債権回収は、まず友好的な解決を図る試みから始めなければなりません。 債権者は、さまざまな手段(電話、正式な書簡や電子メール、裁判外通知などの書面による督促など)を通じて債務者に連絡を試みます。友好的な和解交渉は激しいものになることもあり、分割払いの回数、債務の減免、保証・担保、猶予期間中の利息などの事項が話し合われます。 モロッコの法律では、弁護士が、モロッコの所管当局によって署名、認証、および公証された支払い計画を通じて、債務者の署名を債務の承認として認めることができると規定されています。債権者の弁護士は、その後、訴訟に発展した場合、この支払い合意を債務の承認として利用することができます。

法的手続き

モロッコの法制度はフランスの法伝統に基づいており、裁判所にはイスラム法伝統に基づくもの(これは訴訟当事者の人身関係にのみ関連する)も存在します。裁判所には、個人間の紛争解決を担当する近隣裁判所(juridictions de proximité)、すべての民事事件を扱う第一審裁判所(tribunaux de première instance)、 商事紛争を扱う商事裁判所、民事および行政事件を扱う控訴裁判所(cours d’appel)、および最高裁(Cour de cassation)が含まれます。

緊急手続

債務が公認の権利証書または約束に関連している場合、支払命令を取得することが可能です。そのためには、管轄裁判所の書記官室に申請書を提出する必要があります。 債務は、立証済みであり、確定(すなわち未払いの状態)であり、支払可能であり、かつ争われていないものでなければならない。被告が8日以内に答弁書を提出しない場合、執行可能な判決を得ることが可能である。 被告が支払命令の受領から8日以内に答弁書を提出した場合、事件は通常の手続きに戻される。ただし、第一審裁判所または控訴裁判所の上訴部は、理由を付した判決により、執行の全部または一部を停止することができる。

通常の手続き

債権者の代理人は、関連する裁判所に召喚状を提出し、執行官が債務者にこれを送達する。債務者はその後、裁判官が定めた期間内に弁護士を依頼し、反訴を提起することができる。書面の提出、書類の送付、および関連証拠の提示を行うために、数回の審理が必要となる場合がある。

主たる審理は、弁論の聴取を行うために裁判官によって設定される。公開審理において、裁判官の主導のもとで議論および弁論が行われる。その後、事件は審議段階に入り、裁判官らが判決の内容を構成する手段、根拠、および判決文について協議を行う。 裁判官による審議の後、理由を付した判決が言い渡されます。通常、判決の言い渡しまでの平均期間は14ヶ月です。

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司法決定の執行

すべての上訴手段が尽くされると、判決は確定し、執行可能となる。通常、債務者の資産を差し押さえ、売却するには、第三債務者に対する差押命令が有効である。

モロッコ法によれば、商事裁判所は、たとえ判決を下した国との間でこの目的のための条約が締結されていなくても、外国で言い渡された判決を承認する義務を負っています。外国判決が承認・執行されるためには、上訴不能証明書とともに、当該外国判決の原本を裁判所に提出する必要があります。 外国人がモロッコ国内で執行を希望する確定判決を取得した場合、あるいは逆にモロッコの判決を海外で執行しようとする場合は、執行許可(エクゼクアトゥール)手続に従わなければならない。 執行手続きには2種類ある。1つ目はモロッコ独自の手続きであり、2つ目はモロッコとドイツ、ベルギー、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、スペイン、フランス、イタリア、リビアなどの国々との間で締結された司法二国間協定によって定められた手続きである。

倒産手続

破産手続は、商法第5編によって規定されている。同編では、経営難の予防措置(警告手続および和解手続)に加え、正式な破産手続(司法救済手続および司法清算手続)が定められている。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況を踏まえ、モロッコは破産手続の枠組みにおいて以下の2つの措置を講じた。

債務者企業が、支払いを合法的に停止できるよう猶予期間を請求する手続きを開始できること(破産がCOVID-19に起因する場合)。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業を対象とした支援融資の取得が可能となったこと。

アラート手続き

警告手続は、企業のパートナーまたは監査人(財務状況を是正するために企業が雇用した外部監査人)によって開始され、彼らは状況を是正する機会がある場合には、8日以内に会社の経営者に通知することが義務付けられています。 15日以内に状況を是正するための措置が講じられない場合、監査人の報告書に基づき、状況を是正する方法について決定を行うため、株主総会を招集しなければなりません。

友好的解決手続き(調停)

和解手続きは、財政難に直面しているものの、まだキャッシュフロー上の支払不能状態には至っていない商社、商人、または職人によってのみ実施することができる。手続きが開始されると、債務者は裁判所の監督下に置かれる。 その後、裁判所は、債務者が債権者と合意に達するのを支援するため、3ヶ月という限定された期間、外部の調停人を任命する。和解は、すべての債権者、あるいは債務者の「主要債権者」との間で成立させることができる。 債権者は債権全額の支払を受ける権利を有するが、調停人が和解案を提案することもあれば、債権者が希望すれば債権の一部を譲渡することも可能である。裁判所による承認が得られれば、和解契約の対象となる債務に関連するすべての司法手続きは、和解契約の有効期間中、停止される。

セーフガード手続き

この制度は、企業が存続を継続できるよう再建を図ることを目的としています。 この手続きを利用するには、会社が支払停止状態にないことを立証しなければならない。ただし、この手続きの枠組み内であれば、支払停止や管財手続きに至ることを回避するために、債権者との交渉を行うことは依然として可能である。 会社側が裁判所に申し立てを行い、裁判所がセーフガード手続の開始判決を下す。手続は6か月の観察期間(1回に限り更新可能)から始まり、その間、破産管財人は経営者と協力して、当該会社に関する「経済的・社会的バランスシート」 (BES)を作成します。これは、経営難の原因、現在の財務状況、検討すべき是正措置、およびその結果としての見通しに関する最新情報をまとめたものです。この期間中、会社は状況を是正するための適切な措置を講じるとともに、管財人が代替計画を策定できるよう協力します。 裁判所による当該計画の承認をもって、観察期間が終了し、最長5年間続く実際の計画が開始される。ここでも経営者は引き続き自社の舵取りを担うが、何よりも重要なのは、裁判所のみが命じることができる抜本的な措置の恩恵を会社が受けられる点である。

債務の支払期限の停止;

個別の訴訟の停止;

全債権者に対する債権申告の義務付け;

利息の停止。

司法管財手続き

この手続きは、支払不能状態(état de cessation de paiements)に陥っているものの、財務状況が回復不能なほど悪化していない債務者にのみ適用されます。裁判所により、破産裁判官および管財人(破産または清算手続きの一環として裁判所により任命される者。シンジケートとしての役割も果たす)が選任されます。 手続き期間中、債務者企業とその経営陣は引き続き会社の資産を管理し、債務者は事業を継続する。管財手続きの結果、債務者の事業の再建または清算のいずれかとなる。管財人は、手続き開始から4ヶ月以内に会社の状況に関する報告書を作成しなければならない。 報告書において、管財人は、債務者の事業継続計画、事業の売却、または清算のいずれかを勧告する。その後、裁判所は当該報告書に基づき、債務者の処遇について決定を下さなければならない。手続き期間中、債務者が選択可能な選択肢について、債権者による直接の投票は行われない。

司法清算

手続開始の判決により、すべての債務は直ちに支払期日が到来し、債権者は2ヶ月以内に債権届出を行わなければならない。モロッコ国内の債権者は2ヶ月以内に、国外に居住する債権者は4ヶ月以内に、それぞれ債権届出を提出しなければならない。 債務者に債務が残っていない場合、管財人がすべての債権者に全額を支払うのに十分な資金を有している場合、または債務者に清算手続の費用を賄うのに十分な資産がない場合、清算手続は清算配当が行われる前に早期に終了することがある。

モロッコ法では、破産の場合の債権の優先順位に関する具体的な規定は設けられていない。ただし、従業員、国庫、社会保険機関、集団調停の債権者、そして最後に無担保債権者など、一部の優先債権者が存在する。

最終更新日:2026年1月