香港特別行政区

アジア

一人当たりのGDP (円)
$50586.8
人口(2021年時点)
750万人

評価

カントリーリスク
A3
ビジネス環境
A1
前回
A3
前回
A1
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suggestions

概要

強み

  • 開放経済
  • 高品質なビジネスインフラ
  • 世界トップクラスの金融・物流拠点、中国と世界を結ぶゲートウェイ
  • 健全な銀行システム
  • 潤沢な財政・外貨準備高
  • 香港ドルは米ドルにペッグされている
  • 政府の効率性

弱み

  • 経済におけるイノベーションと多角化の欠如
  • 中国本土の景気減速への影響
  • 香港ドル・米ドルペッグ制により、中国に連動する景気サイクルと米国に連動する金融サイクルとの間に生じる不一致
  • 不動産セクターのリスクと住宅の購入負担
  • 所得格差の拡大
  • 産業が中国本土へ完全に移転していること
  • 米中間の緊張に挟まれる

貿易取引

総輸出量に占める商品の割合

中華人民共和国
59%
アメリカ合衆国
6%
欧州
5%
ベトナム社会主義共和国
3%
インド共和国
3%

総輸入量に占める商品の割合

中華人民共和国 41 %
41%
台湾 10 %
10%
シンガポール共和国 7 %
7%
日本 6 %
6%
大韓民国 5 %
5%

展望

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消費の低迷が続き、輸出の見通しも不透明

2024年、香港経済は、コロナ禍後の初期の回復局面を経て国内消費が鈍化したことで、勢いをやや失った。労働市場は堅調に推移しているものの、家計の消費パターンには構造的な変化が生じており、2025年も地元住民や観光客の消費意欲を抑制し続ける可能性がある。 その一因として、交通網の改善や広東・香港・マカオをカバーする「大湾区」における「1時間生活圏」の整備により、より多くの住民が週末を中国本土で過ごすようになり、消費活動の流出につながっている。さらに、東南アジアの数カ国における中国本土からの観光客に対するビザ免除措置も、観光客の流入をさらに他地域へと逸らしている。 その結果、衣料品、靴、宝飾品など、観光に依存する商品の小売売上高は、パンデミック前の水準の60~70%までしか回復していない。明るい材料としては、政府による大型イベントの開催や新スタジアムの開場といった取り組みに支えられ、2025年にはサービス分野への支出が緩やかに回復する可能性がある。

2024年には財の純貿易が主要な成長の原動力となったが、2025年にはその寄与度は低下する見込みである。2024年の財貿易の好調は、外需の改善に支えられたものであり、世界的なハイテクサイクルの回復が続く中、中国本土およびASEANからの電子製品の受注が大幅に増加した。 しかし、2024年半ば以降、アジア域内の貿易は鈍化しており、貿易摩擦の激化に対する懸念が高まっている。また、香港は再輸出、特に中国本土との再輸出への依存度が高いため、「関税戦争2.0」が発生した場合のリスクにさらされやすい。 2025年2月1日、トランプ政権は香港からの輸入品に対し、追加で10%の関税を課すと発表し、これにより米国市場における香港の貿易加重平均関税率は約1%から11%へと引き上げられた。 同時に、価値が800米ドル以下の小包を関税なしで米国に持ち込める「デミニミス(de minimis)」関税免除措置が、中国本土と香港の両方に対して恒久的に廃止されるリスクに直面している。 これは、米国郵政公社が小包に対する関税徴収の仕組みを整備している状況下での動きである。これらの措置により、香港の純輸出額が縮小するほか、特に中国本土との間の通過貿易量も減少する可能性がある。一方、サービス部門の純輸出については、インバウンド観光よりもアウトバウンド観光の回復が速いことが引き続き重荷となっている。 しかし最近では、インバウンド観光と金融サービスの回復に支えられ、若干の改善が見られる。北京の中央政府が個人旅行制度を改善し、中国本土からの観光客に対する免税限度額を引き上げたことで、訪問者数は増加している。 また、中国本土の規制当局による政策支援、金利環境の緩和、および香港の株式上場制度改革が相まって、新規株式公開(IPO)活動も最近活発化している。こうした動向により、今後数四半期において、サービス輸出が成長の足かせとなる影響は軽減される見通しである。

2024年には、金融環境が緩和されたことに伴い、総資本形成が改善した。香港の政策金利は米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ期待を背景に、2023年後半以降大幅に低下している。これは、香港ドルが米ドルにペッグされているため、香港の政策金利が米連邦基金金利と連動して動くためである。 しかし、2025年には、FRBの利下げの遅れや、米中緊張が続く中での地政学的不確実性の高まりにより、投資の回復は逆風に見舞われる可能性がある。一方、不動産市場の低迷(土地売却プレミアムが2会計年度連続で政府の目標を大幅に下回っている)は、建設支出の最近の回復が一時的なものに留まる可能性があることを示唆している。 また、土地売却の不振による歳入不足により、公共投資も制約を受ける可能性が高い。

外貨準備が財政赤字の緩和に寄与

香港の財政収支は、不動産セクターの持続的な低迷と内需の減速を背景に、2024会計年度(2024年4月~2025年3月)も赤字を記録すると予想される。土地売却益や印紙税の収入減少が、歳出削減の取り組みを上回ったためである。 高まる財政圧力に対応するため、2024会計年度の予算案では、過去の予算で見られた消費者向けバウチャー、公営住宅の家賃割引、電気料金補助など、パンデミック関連措置のほとんどが除外された。2019会計年度以降、香港は過去5会計年度のうち4会計年度で赤字を計上しており、その結果、財政準備金が大幅に減少している。 財政準備金は、2019年3月末のピーク時である1.2兆香港ドルから、2024年3月末には7,332億香港ドルへと、約37.4%減少した。 それにもかかわらず、財政準備高は依然としてGDPの約30%という堅調な水準を維持しており、赤字を管理し、公的債務の水準を低く抑えるための十分な緩衝材となっている。これにより、2025会計年度においても、経済回復を支援するための赤字財政を継続しつつ、財政再建を先送りすることが可能となるだろう。 金融政策の独立性がない中、香港の財政政策は引き続き積極的な姿勢を維持し、個人消費の低迷や外部ショックによる打撃を受ける可能性のある中小企業や貿易部門への的を絞った支援に重点を置くものと見られる。 歳入面では、2024年の施政方針演説によると、課税基盤の拡大と歳入の持続可能性の向上がますます求められているにもかかわらず、政府の当面の優先課題は、資本流入を誘致するためにファンドやファミリーオフィスに対する税制優遇措置を拡大することにあると示唆されている。

香港の経常収支は堅調な黒字を維持しており、GDP比で2桁に近い水準にある。この強さは主に、世界的な金利上昇を背景にポートフォリオ投資からのクーポン収入が増加したことで支えられた、大幅な一次所得黒字によるものである。 2024年には、輸入商品価格の下落と国内需要の鈍化により、財貿易赤字は縮小した。しかし、2025年には財輸出の伸びが鈍化するため、再び赤字が拡大する可能性がある。一方、サービス収支の黒字は、経済再開後、アウトバウンド観光の回復がインバウンド観光を上回ったことから縮小した。 しかし最近では、インバウンド観光や金融サービスの回復に支えられ、若干の改善が見られている。全体として、香港の持続的な経常収支黒字は、外部ショックに対する強力な緩衝材となり、この金融センターが対外金融資産の蓄積を継続することを可能にするだろう。

厳しい政治的統制

2020年の国家安全法の成立と野党議員による集団辞職以来、香港の政治情勢は劇的に変化した。 選挙制度の抜本的な変更、特に立法会(LegCo)における直接選挙で選出される議員の割合の削減により、政治的多元主義は根絶され、かつて香港のより大きな自治を主張していた野党の勢力は弱体化した。 立法会に野党が存在しないため、2022年5月からリー・ジョン氏が率いる現政権の政治的安定は、2025年の次期選挙以降も制約を受けることなく続くものと見込まれる。 政治体制に対する統制の強化に加え、中央政府の地方政治への影響力に対する異議申し立てを抑制し、政治的に敏感な問題に関する公の議論を妨げることを目的とした、今後制定される予定の地方治安関連法案によって、2019年や2020年に見られたような大規模な抗議活動が起こる可能性は低くなっている。

香港の政治情勢におけるこうした動きに対する海外の反応は概ね否定的であり、G7の外相らは特別行政区の選挙制度の変更について「深刻な懸念」を表明している。国家安全法施行以来、米国は香港と中国本土を同一の関税地域とみなしており、一部の現地当局者に対して制裁を課している。

支払いと回収

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お支払い

香港では、銀行ネットワークが高度に発達しているため、銀行振込は国際決済および国内決済において最も一般的な決済手段の一つとなっています。

スタンバイ信用状も、発行銀行が債務者の信用力と返済能力を保証するため、信頼性の高い決済手段となっています。また、当事者間で合意された特定の条件が満たされた時点で、債務者が銀行を通じて受益者に一定額の資金を提供することを保証する、取消不能かつ確認済みの書類付信用状も広く利用されています。

小切手や為替手形も、香港では頻繁に利用されています。

債権回収

友好的な段階

友好的な段階では、債権者は債務者に対して1通以上の通知書(召喚状)を送付し、債務の支払いを説得しようとします。 2010 年に導入された「調停に関する実務指針」では、訓練を受けた公平な第三者調停人が関与する任意の手続きが定められています。これにより、紛争の当事者双方が、返済について友好的な合意に達することが容易になります。通常、債務者と債権者は、法的措置に訴える前に、この手続きを進めるよう求められます。

法的手続き

通常の手続き

香港の司法制度は、以下の3つの異なる裁判所から構成されています。

少額請求裁判所は、比較的少額の事件(75,000香港ドル以下)を迅速かつ効率的に取り扱います。手続規則は他の種類の裁判所よりも厳格ではなく、弁護士による代理は認められていません。

地方裁判所は、75,100香港ドルから3,000,000香港ドルまでの、より高額な金銭請求について管轄権を有しています;

高等裁判所は、さらに大規模な法的紛争を扱い、さらに3,000,000香港ドルを超える請求の処理も担当しています。 

香港の地方裁判所および高等裁判所では、弁護士による代理が認められています。これらの裁判所における訴訟は、債務者に対して召喚状を発行することで開始され、債務者は14日以内に答弁書を提出しなければなりません。また、債権者は公証済みの訴状を提出する必要があります。 債務者が召喚状に応答し、支払計画の提示を求めた場合、債権者は2週間以内に回答しなければなりません。当事者間で合意に至らない場合、裁判官が審理を命じ、その審理の中で通常、判決が下されます。債務者が応答しない場合、欠席判決が下されることがあります。

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司法判断の執行

国内の判決は、確定した時点で(28日以内に上訴が提起されない場合)執行可能となる。債務者が判決に従わない場合、債権者は裁判所に執行命令を請求することができる。 これには通常、差押命令(債権者が、債務者に金銭を支払う義務を負う第三者から債務の支払いを回収することを認めるもの)、フィエリ・ファシアス命令(執行官が債務者の換金可能な財産を差し押さえ、売却することを可能にするもの)、 あるいは担保命令(債務を弁済するために債務者の財産を差し押さえ、売却するためのもの)のいずれかとなります。

外国判決は、「外国判決(相互執行)条例」に基づき執行される。 香港が相互条約を締結している国(フランスやマレーシアなど)で下された判決は、登録するだけで自動的に執行可能となる。当該国との間でそのような条約が締結されていない場合、執行許可(エクゼクアトゥール)手続きを通じて、裁判所に執行を請求することができる。

2006年には、中華人民共和国と「民事および商事事件における判決の相互承認および執行に関する取り決め(REJA)」が締結された。これにより、中国本土または香港で下された判決は、相手方の締約国の裁判所によって自動的に執行可能となる。

倒産手続

裁判所外の手続き

法律上、企業の債務再編に関する正式な手続きは規定されていない。したがって、再編手続きは、非公式な「ワークアウト」または和解案を通じて行われる必要がある。

正式な手続き

香港において、財政難に陥った企業に対する主な正式な手続きは以下の通りです:

和解案。

管財人の選任。

株主による任意清算(これはまだ支払能力を有する会社のみが利用可能であるが)、例えば、事業体自体は支払能力を有しているものの、財政難に陥っているより広範なグループの一員である場合などに利用されることがある。

債権者による任意清算。

強制清算。

香港の法律には、会社の取締役が株主総会を開催することなく自主清算を開始できる手続きも規定されています。

和解案

和解案(Scheme of Arrangement)とは、債務者とその債権者との間で締結される、法的拘束力のある和解案のことです。これは、すべての種類の債権者によって受け入れられる必要があります。 裁判所が計画を審査した上で、債権者との個別会議の招集を認可します。このスキームは、裁判所、および債権者数の少なくとも 50%、債権額の 75% の賛成を得て承認される必要があります。スキームの実施のために管財人が任命されます。

管財人の選任

裁判所による管財人の選任申請は、香港高等裁判所規則に定められた手続きに従い、香港高等裁判所の裁判官に対する召喚状によって行われる。 なお、判決債務者に対する衡平法上の執行という形で管財人が選任される場合、香港高等裁判所のマスター(事務官)も管財人を選任する権限を有することに留意すべきである。

裁判所外での管財人の選任に関しては、その手続きは通常、関連する担保文書に定められている。土地の抵当権に黙示的に付与された法定権限に基づき選任される管財人は、書面によって選任されなければならない。裁判所外での管財人の選任が有効となるためには、管財人がその選任を受け入れなければならない。

清算

清算には、任意清算と強制清算がある。清算とは、債務者の資産を売却し、その売却代金を債権者に分配した上で、会社を解散させる手続きである。 任意清算には、社員による任意清算(MVL)と債権者による任意清算(CVL)の2種類がある。いずれの場合も、会社の取締役は経営権を失い、裁判所の監督下にある清算人が選任される。

債権者は、支払不能を理由として裁判所に清算申立てを行うことにより、強制清算を開始することができる。MVLは支払能力のある状態での清算手続きであり、すべての債権者に全額が支払われ、余剰金は会社の株主の間で分配される。CVLは支払不能状態での清算である。

最終更新日:2025年2月