マレーシア

アジア

一人当たりのGDP (円)
$12090.6
人口(2021年時点)
3,300万人

評価

カントリーリスク
B
ビジネス環境
A3
前回
A4 decrease
前回
A3
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概要

強み

  • 活気あふれる地域に位置し、一人当たりの所得水準が高く、国内市場も大規模
  • 堅調なサービス業(卸売・小売業、金融、観光、ICT、運輸)と、多様化が進み輸出志向型の産業(エレクトロニクス、航空宇宙、製薬、石油化学、自動車、アグリフード)
  • 現地金融市場の拡大と外国直接投資(FDI)に支えられた投資(研究開発を含む)
  • 柔軟な為替レート、潤沢な外貨準備高
  • 16の自由貿易協定の加盟国(ASEAN、RCEP、CPTPPなどの加盟国)
  • 地域の観光ハブ(クアラルンプール空港)

弱み

  • 輸出への依存度が高い(2024年のGDPの61%)
  • 石油・ガス部門の業績に左右される予算歳入(2024年の歳入の19%)
  • 税収の低さ(GDPの15%)、非公式経済(雇用の22%)、予算支出の透明性の欠如、官僚主義
  • 家計および企業の債務が極めて高い
  • 人件費の上昇による価格競争力の低下
  • 食料輸入への高い依存度(消費の60%)
  • 地域間(ボルネオ)、都市と農村、民族、宗教間の格差が、対立や政治的分断を招いている

貿易取引

総輸出量に占める商品の割合

シンガポール共和国
15%
アメリカ合衆国
13%
中華人民共和国
12%
欧州
7%
香港
6%

総輸入量に占める商品の割合

中華人民共和国 22 %
22%
シンガポール共和国 12 %
12%
アメリカ合衆国 9 %
9%
台湾 8 %
8%
欧州 7 %
7%

展望

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AIの台頭と内需に支えられた緩やかな成長

2026年には、マレーシアの経済成長は再び鈍化すると予想される。国際情勢は保護主義の高まりが顕著である一方、同国経済は輸出に大きく依存している。 マレーシアにとって第2位の貿易相手国であり、2024年の輸出の13%を占める米国による19%の関税賦課は、売上高に悪影響を及ぼす可能性がある。 さらに、トランプ政権の保護主義的措置を見越して2025年初頭に輸出が急増した後、輸出が正常化することも、輸出の伸びの鈍化に寄与するだろう。 しかし、人工知能(AI)の台頭や電子機器のリサイクルを背景とした、半導体やデータセンターに対する世界的な需要の強さは、引き続きマレーシアの輸出を下支えするだろう。この勢いは、世界的なエネルギー価格の低迷の影響を受けている第2位の輸出品目である石油製品の売上減少を相殺するはずである。 「新産業マスタープラン2030(NIMP2030)」は、大規模なインフラプロジェクトと相まって、多額の外国直接投資を誘致することで、エレクトロニクス、航空宇宙、石油化学分野の成長を促進することを目指している。 多額の資本支出が公共投資を下支えする。個人消費は、緩やかなインフレと所得の増加に支えられ、引き続き堅調に推移する見込みである。所得の増加は、堅調な労働市場(2025年の失業率は3%)と、公務員の給与引き上げなどの政府による好意的な措置によるものである。 最後に、サービス業は引き続き経済の主要な牽引役(2024年にはGDPの60%を占める見込み)であり、貿易、ICT、金融サービス(特にイスラム金融)、そして観光によって下支えされる見通しだ。 観光業は、「Visit Malaysia 2026」キャンペーンに関連する支出や、タイとカンボジアの紛争に起因する中国人観光客の流入増加によって刺激される見込みである。

2026年には、新税の導入や補助金の合理化を背景に、インフレ率がわずかに加速すると予想される。特に、RON95ガソリンを対象とした補助制度が段階的に導入されることで、同制度の対象外となる消費者は市場価格での購入を余儀なくされ、負担が増加することになる。 しかし、世界的なエネルギー・食料価格の下落がこうした圧力を緩和し、インフレ率は中央銀行の目標範囲である1.5%~3%内に収まると見込まれる。したがって、2026年の政策金利は2.75%で安定的に推移すると予想される。

財政再建の継続、高水準だが管理可能な公的債務

政府は財政健全化の目標を維持し、2026年には赤字のさらなる削減を目指す。予算案では、世界的なエネルギー価格の下落により国営石油会社ペトロリアム(Petroliam)からの配当金が減少することを背景に、非税収の減少が見込まれている。 運営経費の抑制に重点が置かれ、補助金の合理化が主な手段となる。すでに実施された措置には、卵への補助金の廃止やRON95ガソリンに対する補助金の改革が含まれる。 これにより生み出された財源は、特に人的資本、インフラ、社会支援分野における開発支出に振り向けられ、その目標はGDPの3%以上とされている。同時に、酒類およびタバコに対する物品税の引き上げ、炭素税の導入、ならびに売上・サービス税の適用範囲拡大が、税収の増加を支えることになる。 さらに、デジタル化の加速は、税収の徴収効率向上とガバナンスの強化に寄与するものと見込まれる。最後に、公的債務はGDP比65%という法定上限に近づいているものの、依然として適度な水準にあり、管理可能な状態にある。その大部分は国内債務(76%)であり、ほぼ全額が自国通貨建て(98%)である。 債務残高の3分の2近くは長期証券(5年以上)で構成されており、これにより借り換えリスクが軽減されている。

経常収支は、特に財の輸出(とりわけ電子機器や電気製品)や、観光業の活況に伴うサービス赤字の縮小により、引き続き黒字を維持すると予想される。しかし、世界的な保護主義の高まり、とりわけ米国における動きにより、この黒字が損なわれる可能性がある。 外資系企業による利益の本国送金や外国人労働者からの送金は、所得収支の持続的な赤字の一因となるだろう。経常収支の継続的な黒字と海外からの投資流入により国際準備高は増加しているものの、輸入に対するその比率や短期対外債務を賄う能力は低下している。 現在、外貨準備高は輸入の4~5カ月分、短期対外債務の約80%を賄うにとどまっている。最後に、2024年の対外債務はGDPの66%を占めており、その4分の3近くが民間債務者によるものである。さらに、この債務の4分の3は外貨建てである。

比較的安定した政治情勢

2023年5月の選挙の結果、民族や宗教の違いを背景に、政治情勢は分断された。主要3連合――パカタン・ハラパン(PH)、ペリカタン・ナシオナル(PN)、バリサン・ナシオナル(BN)――のいずれも、絶対過半数を獲得できなかった。 国王の介入により、PH(下院222議席中81議席)、BN(30議席)、およびサラワク(23議席)やサバ(6議席)などの地域政党が連立政権の樹立に合意した。 PHの党首であるアンワル・イブラヒム氏が首相に任命された。政府内部の利害は多様であるものの、PHとBNの友好的な関係、および野党(PNが69議席)の勢力が弱まっていることから、遅くとも2028年2月に予定されている総選挙までは政治的安定が続くと見込まれている。 しかし、連立政権内のマレー系勢力――とりわけBN内のUMNOや、 アンワール氏やPHの古くからのライバルである――は、アンワール氏に対し、ブミプトラ(人口の70%近くを占める)に有利なアファーマティブ・アクション政策を維持するよう迫っている。そうしなければ、彼らの支持を失うリスクがあり、その結果、議会での過半数を危うくすることになるからだ。

米国・日本と中国との間で緊張が高まっているにもかかわらず、マレーシアはこれら3カ国すべてとの関係を維持する決意を固めている。これは、南シナ海をめぐる北京との対立があるにもかかわらず、中国が主要な貿易相手国であり、投資源でもあるためである。 マレーシアは米国と相互貿易協定を締結し、対米輸出品に19%の関税を課す一方で、航空宇宙機器、医薬品、ゴム、ココア、パーム油など、輸出の約12%については関税免除を認めている。 その見返りとして、マレーシアは5年間で推定1,700億米ドル相当の航空機や半導体を含む米国製品を輸入することを約束した。さらに、同国は米国および日本との安全保障協力を深化させている。 最後に、マレーシアは新たな自由貿易協定(FTA)を締結することで、貿易相手国の多様化を図っている。2025年6月にEFTA(スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)とのFTAに署名した後、2026年には欧州連合(EU)との同様の協定に向けた交渉が継続される予定である。

支払いと回収

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お支払い

マレーシアでは、銀行振込、現金、小切手が一般的な支払い手段です。整備された銀行ネットワークにより、オンライン決済も可能です。信用状も広く利用されています。 2017年現在、中央銀行は、外貨による支払いの75%について、受領時に自動的にマレーシア・リンギット(MYR)に換算することを義務付けています。マレーシア国内での取引に対する支払いは、リンギットで行うことが義務付けられています。

債権回収

友好的な解決段階

紛争や債務は、交渉を経て友好的に解決されることが一般的です。買い手からの応答がない場合、買い手の事業状況や法的地位を確認するために、現地訪問やオンライン調査が行われます。 買い手が引き続き無視を続け、あるいは友好的な解決を怠る場合、供給業者は、販売・納入された商品の代金を回収するために法的手続きを開始することがあります。ただし、手続きを開始する前に、買い手が債務を弁済するのに十分な資産を有していることを確認するためのデューデリジェンスを行う必要があります。

法的手続き

マレーシアの法制度は、英国のコモン・ロー制度に基づいています。マレーシアの裁判所の階層構造は、第一審の治安判事裁判所を頂点とし、続いてセッションズ裁判所、高等裁判所、控訴裁判所、そしてマレーシア連邦裁判所が続きます。 高等裁判所、控訴裁判所、および連邦裁判所は上級裁判所であり、一方、治安裁判所およびセッションズ裁判所は下級裁判所である。また、この階層構造の外には、労働裁判所、海事裁判所、シャリーア(イスラム法)裁判所など、その他の様々な裁判所も存在する。

治安判事裁判所における請求額の上限は10万リンギット(MYR)までであるのに対し、セッションズ裁判所は、係争額が100万リンギット(MYR)を超えない民事事件を審理することができる。 請求額が5,000マレーシア・リンギット(MYR)を超えない場合は、治安判事裁判所の少額請求部門に請求を提起する必要があります。ただし、弁護士による代理は認められていません。高等裁判所は、すべての民事事件および100万マレーシア・リンギット(MYR)を超える金銭請求を審理する管轄権を有しています。

未払いの債務には、通常、6年間の時効期間が設けられている。債権者は令状訴訟を提起し、令状の発行から6ヶ月以内に債務者に対してその令状を送達しなければならない。 被告は、訴状の送達を受けた後、14日以内(マレーシア国外で送達された場合は21日以内)に、裁判所に出頭し訴訟を防御する意思を示すため、「出頭届(Memorandum of Appearance)」を裁判所に提出しなければならない。

令状が発付されるには、請求明細書が添付されているか、あるいは請求の性質および必要な救済措置を簡潔に述べた一般的な記載が添付されていなければならない。令状に一般的な記載のみが添付されている場合、被告が出廷の意思表示を行った日から14日を経過する前に、請求明細書を送達しなければならない。

被告が出廷の意思表示を行った場合、被告は、出廷の意思表示の期限から14日後、または訴状の送達後(いずれか遅い方)に、答弁書を提出し、原告に送達しなければならない。 被告は、原告が提起した同一の訴訟において、反訴を提起することができる。原告は、答弁書(および反訴)の送達を受けた日から14日以内に、反訴がある場合には、それに対する答弁書および反論書を被告に送達しなければならない。

訴訟手続は、本案の審理に先立ち、早期の段階で解決され、あるいはその他の方法で略式に終了し、あるいは決定され、あるいは処理されることがある。

迅速手続

出頭申立てを行わない場合、原告は被告に対して欠席判決を求める手続きを進めることができる。通常、被告が出頭申立てを行い、かつ、裏付けとなる書類の提出といったその他の手続きに続いて答弁書を提出した場合、その事案は審理日程に組み込まれる。 被告が出廷の申立てを行い、答弁書を提出したものの、当該請求に対して実質的な抗弁がないことが明らかな場合、原告は裁判所に対し、被告に対する即決判決を申し立てることができる。即決判決の言い渡しを回避するためには、被告は、当該紛争が審理に付すべき争点に関わるものであること、または審理を行うべきその他の理由が存在することを立証しなければならない。 

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司法判断の執行

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差押え・売却令状(WSS)

WSSは、動産、不動産、および有価証券のいずれもに対して執行することができる。差し押さえの対象となる財産が不動産または登録された権利である場合、その差し押さえは、判決債務者に対し当該財産の譲渡、担保設定、または賃貸借を禁止する命令によって行われるものとする。

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第三債務者手続

判決債権者は、判決債務者が第三者から受け取るべき金銭を差押えることができる。差押え対象者が法廷に出頭しない場合、その命令は確定する。差押え対象者が出頭した場合、裁判所は当該事案を略式手続きで決定するか、または本審理の日程を定めることができる。

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判決債務者に対する召喚状

この召喚状の目的は、判決債務者に、その経済状況に応じた分割払いで判決債務を支払う機会を与えることにある。 債務者自身がこのような手続きを申請することも可能です。あるいは、規則第14条に基づき、被告が原告の請求を認め、分割払いを提案することもでき、原告がその提案を受け入れた場合、裁判所はその後、分割払いを命じる命令を下すことができます。

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破産手続

判決債務の総額が30,000マレーシアリンギット(MYR)を超える場合、判決債務者が自身に対して下された判決または命令に従わなかったときは、破産手続が開始されることがある。 債務者が破産宣告を受けると、他の債権者も、破産財団からの分配を受ける権利を得るために、「債権届出書」および「委任状」を提出する権利を有する。破産財団の分配は、債権者の請求の優先順位に従って行われる。

外国判決

外国で下された判決は、執行許可(エクゼクアトゥール)手続きを通じて執行可能となるためには、国内の判決として承認されなければなりません。マレーシアは、香港、インド、ニュージーランドを含む一部の国々と、相互の承認・執行協定を締結しています。

倒産手続

利用可能な破産および事業再編手続きはいくつかある。『会社法』に基づき、利用可能な破産手続きには以下が含まれる:

会社の強制清算および任意清算;

管財人および管理人の選任;

事業再建措置。

最終更新日:2026年1月