日本

アジア

一人当たりのGDP (円)
$33898.9
人口(2021年時点)
1億2450万人

評価

カントリーリスク
A2
ビジネス環境
A1
前回
A2
前回
A1
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suggestions

概要

強み

  • 活気あふれる地域における好立地
  • 高い国民貯蓄率(GDPの約25%)と拡大する経常収支黒字
  • 生産性向上につながる設備投資(デジタル化、脱炭素化)の拡大
  • 複数の貿易協定(RCEP、CPTPP)への参加
  • 公的債務の90%以上が国内投資家によって保有されている
  • 企業の支払状況が極めて良好

弱み

  • 高齢化と移民による人口増加の鈍化に伴う労働力減少
  • 高い公的債務水準と増大する財政債務の返済負担
  • サービス業および中小企業における生産性の低さ
  • 人件費および利払い費の増加による中小企業における倒産件数の増加
  • 輸入化石燃料への過度な依存
  • 領有権争いのある島々をめぐる日本・中国・ロシア間の緊張
  • 与党が70年の歴史で初めて両院で過半数を失ったことにより、政情不安のリスクが高まっている

貿易取引

総輸出量に占める商品の割合

アメリカ合衆国
20%
中華人民共和国
18%
欧州
8%
大韓民国
7%
台湾
6%

総輸入量に占める商品の割合

中華人民共和国 23 %
23%
アメリカ合衆国 11 %
11%
欧州 9 %
9%
オーストラリア連邦 7 %
7%
アラブ首長国連邦 5 %
5%

セクター別リスク評価

展望

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経済の構造的な回復は概ね維持されている

2025年の第1~第3四半期における日本のGDPは1.6%拡大し、日本銀行が推計する潜在成長率(約0.5%)を大幅に上回った。この好調な伸びは、1年前に安全上の不祥事により自動車の生産と輸出が混乱し、前年同期のベースが低かったことも一因である。 しかし、民間投資と消費における構造的な回復は、堅調な勢いを維持している。総資本形成は、輸送用機器や機械設備を牽引役として、2014年以来の最高の前年同期比伸び率を記録した。この急増は堅調な企業収益に支えられたものであり、産業の自動化やEV関連投資に対する税制優遇措置が、金利負担の増加によるマイナス影響を上回ったものとみられる。 一方、民間消費は6四半期連続で増加している。これは、インバウンド観光が耐久財や観光関連サービスの売上を押し上げたことに加え、堅調な賃金上昇が国内世帯の生活費上昇を相殺したためである。 対外面では、日本における前倒し効果は比較的控えめだった。この傾向は主に、第2四半期初頭からセクション232関税が継続している米国への自動車輸出への依存度が高いことに起因している。これは、第3四半期への相互関税の全面実施の延期により、関税引き上げに先立って商品の出荷が殺到した市場とは対照的である。 一方、貿易構造の再編、特に新興アジア諸国へのハイテク製品輸出への転換が、成長を下支えしている。

2026年を見据えると、米国の関税の影響が徐々に波及するにつれ、日本経済の成長は鈍化すると予想される。 しかし、国内経済活動の構造的な回復と財政支援の拡大に支えられ、成長率は潜在成長率を上回る水準を維持する可能性がある。貿易協定が締結されたにもかかわらず、日本自動車メーカーが市場シェアを守るために米国向け輸出品への関税を自社負担する決定は、企業利益を圧迫し、設備投資の拡大に対して企業がより慎重になる可能性がある。また、この決定は製造業における賃上げのペースを鈍化させる恐れもある。 とはいえ、雇用のおよそ80%をサービス業が占める経済全体における賃金上昇率は、堅調な国内サービス業の活動と構造的な労働市場の逼迫により、引き続き下支えされる見通しだ。 一方、発足したばかりの高市政権は、インフレ対策、危機管理および成長に向けた設備投資、防衛費の増額に重点を置いた21.3兆円の経済対策(GDPの約3.3%に相当)を承認した。 このパッケージは依然として国会の承認待ちであるが、年末までに承認される見通しであり、与党連合が両院で過半数を占めていないことを踏まえると、野党との交渉の過程で修正される可能性がある。しかし、ほとんどの政党が広範な拡張的姿勢をとっていることを考慮すると、大幅な削減はあり得ず、景気刺激効果は2026年に概ね波及するものと見込まれる。

財政の持続可能性に対する懸念の再燃

2025年、日本の経常収支黒字は引き続き改善し、2024年のGDP比4.7%から、2025年第1~第3四半期には5.0%へと拡大した。この改善は、主に円高の進行や石炭・原油価格の下落による輸入の減少が要因である。 一方、東南アジア市場向け半導体製造装置の輸出が好調だったことで、関税の影響を受けた自動車輸出の減少を相殺した。 また、インバウンド観光の急増が旅行サービスの黒字を押し上げたことで、サービス貿易赤字も縮小し、海外のソフトウェア、デジタルツール、その他のビジネスサービスにかかるコストの上昇を一部相殺した。さらに、株式投資の収益増加に支えられ、一次所得の黒字はさらに拡大した。

しかし、金利の上昇と財政拡大に向けた政治的な機運の高まりにより、日本の財政状況に対する懸念が再燃している。 日銀の2%という目標を上回るインフレが持続的に高止まりしていることに加え、利上げや日銀による国債購入縮小の決定が相まって、ほとんどの満期において国債利回りは数十年ぶりの高水準に達した。明るい材料としては、日本の財政状況が近年改善していることが挙げられる。 2007年度以来初めて、2024年度の基礎的財政赤字はGDP比約1%に縮小した。この改善は、円安とパンデミック後のインフレが法人税および消費税の税収を押し上げ、賃金の上昇が所得税の徴収額を増加させたことに起因する。 政府の推計によると、基礎的財政赤字の縮小と名目GDPの堅調な伸びにより、公的債務のGDP比率は、2022年度のピーク時の216%から2024年度には207%へと低下した。

しかし、こうした改善は後退するリスクがある。長期化するインフレが家計の不満を煽り、その結果、与党連合は国会での過半数を失い、ほとんどの政党から財政拡大を求める声が上がっている。 現金給付や補助金といった一時的な救済措置によるインフレ負担の軽減効果は限定的であり、これを受けて、燃料税や消費税の引き下げといったより恒久的な措置を求める声が強まっている。これらの措置はいずれも、最近策定された田井一内閣による補正予算案に含まれている。しかし、代替財源の確保や歳出削減を行わずにこれらの措置を実施すれば、財政の持続可能性に関するリスクが必然的に高まることになる。

「アベノミクス」回帰の兆しと中国との関係悪化

日本の与党・自由民主党(自民党)は10月4日、安倍前首相内閣の重要人物であり、昨年の自民党総裁選で2位となった高市早苗氏を新総裁に選出した。高市氏は、参院で過半数を失ったことを受けて辞任した石破茂氏の後任となった。 しかし、高市氏の首相への道のりは決して順風満帆ではなかった。公明党が10年にわたる連立政権からの離脱を表明したことで事態は複雑化したが、その後、日本革新党との新たな提携によって解決された。 高市氏は「アベノミクス」の熱心な支持者である一方、持続的なインフレ圧力と円安が続く中、金融政策の正常化において日本銀行の独立性を尊重する姿勢も示してきた。その結果、彼女の経済刺激策は財政措置に大きく依存すると見られており、就任からわずか1カ月後に承認された大規模な財政パッケージがその好例である。 安倍氏の遺志を受け継ぎ、高市氏は、防衛費をGDP比2%に引き上げる計画の加速や、日本が軍隊を保有することを禁じている憲法規定の改正など、積極的な外交政策の姿勢も提唱している。

一方、高市首相が「中国による台湾への軍事攻撃は、日本にとって『存亡を脅かす事態』となり得る」と発言したことを受け、日本と中国は対立している。 これは、3つの新たな条件の下で集団的自衛権の適用範囲を拡大した2015年の安全保障関連法に基づき、日本の武力行使を正当化し得る潜在的なシナリオとなり得る。高市首相は今後、同様の発言を控えることを約束したものの、北京当局はこの発言を内政干渉として非難し、国連でこの問題を提起した。 経済面では、中国は日本の水産物の輸入停止や観光ボイコットという報復措置を講じており、これが日本の輸出や訪日消費に重くのしかかっている。緊張がさらに高まれば、ICTや先端製造業のサプライチェーンが混乱する恐れがある。 米中貿易摩擦や2019年の日韓紛争といった前例を踏まえると、中国は電気自動車(EV)用バッテリーや半導体に不可欠な希土類の輸出を制限する可能性があり、一方、日本は半導体製造に不可欠な精密機器や特殊化学物質に対する規制を強化する可能性がある。

支払いと回収

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支払

日本は、1930年6月の「為替手形および約束手形に関する国際条約」および1931年3月の「小切手に関する国際条約」を批准している。その結果、日本におけるこれらの証券の有効性は、欧州と同様の規則に従うこととなる。

為替手形(かわせてがた)および、はるかに広く使用されている約束手形(やくそくてがた)は、未払いの場合、一定の条件を満たせば、債権者が迅速な手続きを通じて債権回収手続きを開始することが可能となる。 小切手(こぎって)にもこの迅速な手続きが適用されますが、日常的な取引において小切手が使用されることははるかに少ないです。

決済機関(手形交換所)は、これらの証券から生じる資金の集約的な処理において重要な役割を果たしている。 支払不履行に対する罰則は強力な抑止力となっています。6 ヶ月間に 2 回、日本国内で決済可能な為替手形、約束手形、または小切手の支払いを怠った債務者は、その後 2 年間、決済機関に加盟する金融機関とのビジネス関連の銀行取引(当座預金、融資)を行うことが禁止されます。 言い換えれば、債務者は事実上の支払不能状態に追い込まれることになる。

通常、これら 2 つの措置により、債務者に対して付与されていた銀行融資はすべて回収されることになる。

銀行振込(振り込み)は、スタンバイ信用状によって保証される場合もあり、日本の銀行業界における電子システムの普及により、ここ数十年の間に経済全般で著しく一般的になってきました。 また、外国為替円決済システム(FXYCS、東京銀行協会が運営)や BOJ-NET 資金振替システム(日本銀行が運営)など、国内および国際決済のための高度に自動化された銀行間振替システムも利用可能です。顧客の銀行のインターネットサイトを経由した支払いも、ますます一般的になっています。

債権回収

原則として、過去に専門業者によって行われていた特定の不適切な慣行を回避するため、債権回収を行うことができるのは弁護士のみとされている。 しかし、1998年の法律により、債権の証券化を促進し、金融機関が保有する不良債権(NPL)の回収を円滑にするため、「サービサー」という職業が創設されました。 サービサーとは、法務省から債権回収サービスの提供を認可された債権回収会社ですが、その対象は、銀行ローン、指定機関による融資、リース契約に基づく融資、クレジットカードの返済など、特定の種類の債権に限られています。

友好的な解決段階

長期化・高額化する法的手続きを避けるため、和解が常に望ましい。これには、可能であれば、債務者から、強制執行条項を含む公証書への署名を得ることが含まれる。この条項は、債務不履行が継続した場合、事前の裁判所の判決を必要とせずに直接執行が可能となる。

一般的な慣行として、債権者は債務者に対し、受領証付き書留郵便(受領証)を送付します。その内容は漢字で記載され、郵便局による認証を受けなければなりません。

2020年4月1日をもって、時効期間が変更されました。

4月1日以降に発生した債務については、 2020年4月1日以降に発生した債務については、2020年4月1日に改正・公布された民法第166条第1項に基づき、債権者が当該債務の回収可能性を知った日から5年、または債務の発生日から10年が時効期間となります。

訴訟手続

簡易手続

債権者が支払いの判決(特速手続)を得られるようにすることを目的とした略式手続は、争いのない金銭債権に適用され、約6ヶ月以内に裁判官から支払命令(支払命令)を得ることを事実上容易にする。

債務者が通知の送達から2週間以内に命令に異議を申し立てた場合、事件は通常手続に移行する。

通常手続

通常手続は、1,400円以下の請求については簡易裁判所で、これを超える請求については地方裁判所で提起されます。 これらの手続きは、一部が書面(主張の提出や証拠のやり取り)によるもので、一部が口頭(当事者および証人によるそれぞれの審問)によるものであり、審問が相次ぐため、1年から3年かかる場合があります。これらの手続きには多額の訴訟費用がかかります。

日本の法制度の特徴は、民事調停が重視されている点にある。裁判所の監督の下、通常は裁判官1名と中立的な調停委員2名で構成される調停委員会が、当事者間の相互譲歩を通じて、民事・商事紛争に関する合意の成立を図る。

実際には、当事者は判決が言い渡される前のこの段階で和解に至るケースが多い。長期化・高額化する訴訟手続きを回避できる上、このような調停を通じて成立した和解は、裁判所の承認を得れば強制執行が可能となる。

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司法判断の執行

裁判所の判決は、2週間以内に上訴が提起されなければ執行可能となる。 債務者が決定に従わない場合、不動産に対する執行(審査裁判所が強制競売の開始命令を発する)または債権に対する執行(差押命令により強制執行が開始される)を通じて、強制措置が命じられることがある。

日本法では、外国の裁定を承認・執行するために、執行許可手続が規定されている。 裁判所は、当事者が適正な法的手続きの恩恵を受けたかどうか、あるいは執行が日本の公序良俗に反するかどうかなど、いくつかの要素を検証する。さらに、判決を下した国が日本と相互承認・執行条約を締結していない場合、その判決は国内の裁判所によって執行されない。

倒産手続

事業再編

事業再編手続きには 2 種類あります。1 つ目は「会社更生」であり、これは通常、株式会社が関与する複雑な破産事件で用いられます。この手続きでは、裁判所による更生管財人の選任が義務付けられ、有担保債権者および無担保債権者による執行が停止されます。 裁判所は通常、事業再編事件において豊富な経験を有する第三者の弁護士を任命する。

2つ目は民事再生手続であり、ほぼあらゆる規模や種類の企業の再生に用いられる。債務者自らが(DIP)裁判所が選任した監督官の監督の下で再生手続きを管理する。原則として、担保権者による強制執行は停止されない。 債務者は、事業運営のために当該担保を引き続き利用するためには、担保権者と和解契約を締結しなければならない。

清算手続

清算手続には2種類ある。破産手続(破産)では、裁判所が弁護士を管財人として選任し、手続を管理する。担保権者による強制執行は停止されず、むしろ、担保権者は破産手続の外で自由に債権を行使することができる。 管財人は通常、担保権者の同意を得て担保物件を売却し、売却代金の一部を破産財団に拠出するよう努める。債務者の破産財団は、債権者による投票を必要とすることなく、法定の優先順位に従って債権者に分配される。

2つ目の「特別清算(とくべつせいさん)」は、株式会社に適用される。清算人は、債務者の株主または裁判所によって選任される。債務者の財産を債権者に分配するには、総債務額の3分の2以上の債権を有する債権者の承認、または和解による合意が必要となる。 この手続きは、債務者の株主が、清算手続きについて債権者の協力を得られると確信しており、管財人の関与なしに清算手続きを主導したい場合に用いられる。

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最終更新日:2025年12月