ドイツ

ヨーロッパ

一人当たりのGDP (円)
$53565.0
人口(2021年時点)
8,450万人

評価

カントリーリスク
A3
ビジネス環境
A1
前回
A3
前回
A1
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suggestions

概要

強み

  • 強固な製造業基盤(2025年には総付加価値の20%、総雇用者数の23%を占める見込み)
  • バイオテクノロジーや機械分野などにおける研究開発への注力
  • 構造的失業率が低く、見習い制度が十分に整備されている
  • 輸出を行う家族経営の中小企業(ミッテルシュタンド)が多数存在する
  • 公共インフラ(および建設セクター)は、今後数年にわたり債務による資金調達による整備の恩恵を受ける見込み
  • 政治リスクの水準は上昇しているものの、依然として低く、極右勢力に対する「防護線」は維持されている
  • 財政支出ルールの改革により、政府の政策運営の余地が広がる

弱み

  • EU内で2番目に低い長期GDP成長ポテンシャル(2026~2030年は年率0.5%)
  • デジタルトランスフォーメーションの進展は遅く、断片化しているため、公共サービスを顕著に改善するには至っていない
  • 同国は貿易戦争や中国との競争の影響を強く受けやすい
  • 産業部門、とりわけ自動車、機械、製薬産業が重要な位置を占めており、特に輸出においてその比重が高い(2025年には総輸出の37%を占める見込み)
  • 過去10年間にわたる投資不足により、公共インフラが基準を満たさない状態にある場合がある
  • 人口構造の悪化に伴い、熟練労働力が不足し、年金制度の不安定さが増している
  • エネルギー輸入への依存度は高いものの減少傾向にあり、その結果、電力価格は極めて高水準となっている。ドイツの家庭向け電力価格は欧州で2番目に高く(2025年下半期)、産業用電力価格は3番目に高い
  • 煩雑な行政手続きや市場参入障壁が、ビジネス環境の足かせとなっている
  • 連邦制の構造が、政治的な意思決定を遅らせている

貿易取引

総輸出量に占める商品の割合

アメリカ合衆国
10%
フランス共和国
8%
オランダ王国
7%
ポーランド共和国
6%
中華人民共和国
6%

総輸入量に占める商品の割合

オランダ王国 14 %
14%
中華人民共和国 7 %
7%
ポーランド共和国 7 %
7%
ベルギー王国 6 %
6%
チェコ共和国 6 %
6%

セクター別リスク評価

展望

このセクションは、企業の財務担当者や債権管理者にお役立ていただけます。

2026~27年度の成長を支える財政支出

ドイツは現在、先進国の中で最も成長が鈍い国の一つであり、2019年末以降、実質GDPは事実上拡大していない。機械、自動車、化学産業に大きく依存する同国の輸出志向型ビジネスモデルは、すでにかなり長い間、厳しい状況に置かれている。 残念ながら、エネルギー価格の高騰、米国による関税の導入、そして世界市場における中国の台頭といった要因が、国内経済にさらなる負担を強いている。2023年に縮小し、2024年に停滞した後、2025年にようやく成長が回復し、実質GDPは依然として低調な0.2%の伸びを記録した。 明るい材料としては、2026年には再び成長が加速する可能性が高いが、中東紛争やそれがエネルギー・化学品価格に及ぼす影響が、ある程度の逆風となっている。 2027年については、ドイツ経済が一段と勢いを増すと想定している。これまでの景気回復局面とは異なり、今回の拡大は主に民間部門によって牽引されるものではない。家計消費と企業投資はいずれも低調なままであり、純輸出も引き続き期待外れの結果にとどまると見込まれるためである。

それとは対照的に、2025年に政府が債務で賄われる「インフラ・気候中立特別基金(SFIC)」を設立したことで、政府支出、特に公共投資に刺激効果がもたらされる見込みである。 同基金の5,000億ユーロ(現在のGDPの約11%)という巨額の予算は、今後10年間にわたって支出される予定であり、そのうち1,000億ユーロずつが連邦州(地域)および気候・変革基金に割り当てられる。 残りの3,000億ユーロは連邦政府によって配分される。しかし、これまでのところ資金の活用は予定より遅れており、その結果、成長への潜在的な影響が縮小している。2026年6月のデータに基づく最新の進捗報告書は、好悪混在の状況を示している。 州レベルでは、2026年半ば時点で予算の9.6%(96億ユーロ相当)がプロジェクトに配分されたものの、実際に支出されたのはわずか0.5%にとどまっている。 連邦レベルでは、実績ははるかに良好である。2025年、政府は140億ユーロ(配分予算189億ユーロの74.0%に相当)を支出することに成功した。 2026年1月から6月にかけて、151億ユーロが支出され、これは今年の予算397億ユーロの約38%に相当する。しかし、プロジェクト間には大きな差がある。 病院への投資は2026年度の配分予算(60億ユーロ)をすでに100%消化しており、スポーツ施設も2026年度の配分額(8億3600万ユーロ)の約60%(5億ユーロ)が支出されている一方、 他の分野では状況がはるかに厳しい。エネルギーインフラ、研究開発(R&D)、デジタル化の各分野では、現在の資金支出率は2桁台前半にとどまっている。 一方、今年SFIC資金の大部分を受け取る交通インフラについては、2026年6月末時点で220億ユーロの予算の約3分の1が執行されていた。 全体として、ドイツの公共投資は、2024年の750億ユーロから、今年は約1,290億ユーロに増加する見込みだ。建設および関連セクターは、インフラや建築への支出増加の恩恵を受ける一方、2026年から2027年にかけては、軍需産業も引き続き需要の増加が見込まれる。 再軍備のための特別基金(2022年のウクライナ侵攻後に前政権が設立、規模:1,000億ユーロ)は2027年末までに枯渇する見込みだが、現政権は憲法で定められた「債務ブレーキ」の対象から軍事支出を除外している。 その結果、2029年の防衛予算は1,520億ユーロに達すると予測されており、これは2023年の水準の3倍に相当し、GDP比で3.5%(現在は2.4%)となる見込みである。 ドイツの軍需産業には甚大な生産能力の問題があるため、追加発注の一部は必然的に海外のサプライヤーに委託されることになり、ひいては海外の同セクターの成長も後押しすることになる。

全体として、ドイツの財政刺激策は2026年と2027年の各年の成長率を0.4ポイント押し上げると見込まれるが、その代償として財政赤字の拡大と政府債務の増加を招くことになる。 これは、ドイツの10年物国債利回りがすでに3.2%まで上昇し、2011年以来の最高水準に達している状況下で起こっている。 2026年および2027年の両年でGDP比約4%の財政赤字が生じ、経済成長も鈍化しているため、ドイツの公的債務対GDP比率は、2024年の約62%から2027年末には68%近くまで上昇すると予測されている。 これは欧州諸国と比較すれば依然として健全な水準である(2026年第2四半期のユーロ圏平均は89%だった)が、同国が伝統的に貫いてきた厳格な財政規律からの転換を示唆している。また、SFICの予算が公共投資に充てられるのではなく、政府による給付金に流用された場合、中期的リスクが生じる恐れもある。

民間部門の業績は依然として低迷している

問題なのは、財政刺激策がなければ、家計も企業も今後数四半期の見通しに悲観的であるため、ドイツ経済が再び停滞するリスクに直面する点だ。 2026年3月のイラン戦争の勃発とそれに伴うエネルギー価格の高騰が、消費者心理を圧迫している。GfKの消費者景況感指数は5月に3年ぶりの低水準である-33.1ポイントまで下落し、それ以降もわずかに回復したに過ぎない。 経済見通しと所得見通しは、2025年7月の非常に堅調な+10.1および+15.2から、1年後の現在ではそれぞれ-6.3および-14.5へと低下している。 「購買意欲」サブ指数も大幅なマイナス圏にある。これに加え、予想を上回るインフレ(実質賃金の停滞につながる)や雇用不安の高まりが相まって、2026年の残り期間および2027年の第1四半期において、家計需要を抑制することになるだろう。 個人消費の重要性(2025年のGDPの53%以上を占める)を考慮すると、これは見通し期間における成長見通しにとって好ましくない状況である。

一方、企業側では、Ifo景気指数が上昇傾向に転じ、5月から7月にかけて3ヶ月連続で改善を示した。とはいえ、同指標は調査対象の全セクターで依然としてマイナス圏にあり、特に小売業者は今後12ヶ月について極めて悲観的である。 懸念されるのは、信用リスクが依然として問題となっている点だ。企業の倒産件数は2022年以降増加傾向にあり、2026年1月~4月期には前年同期比でさらに7%の増加を示した。 ユーロ圏の主要政策金利はすでにECBによって引き上げられており、イラン戦争がより持続的な物価上昇圧力につながる場合、さらなる利上げの可能性もある。同様に問題となっているのは、2026年7月に公表された最新のECB銀行貸出調査によると、商業金融機関による企業への融資条件が4四半期連続で引き締められている点である。 地政学的リスクや倒産リスクの高まりを理由に、銀行は2026年下半期にもさらなる引き締めを予想しており、これによりドイツ企業は資金調達においてさらなる困難に直面することになる。

同国の経常収支黒字は、主に財の貿易によって支えられている。ユーロ圏への輸出は依然として増加しているものの、中国および米国(2大最重要輸出市場)への輸出は、かなり長い間減少傾向にある。 2025年に約10%の縮小を記録したのに続き、2026年1~5月のデータも厳しい状況にある。米国への輸出は前年同期比7.0%減、中国への輸出は13.0%減となった。 一方、輸入の伸びは依然として堅調で、2026年1~5月期には輸出の伸びを上回った(3.7%対3.0%)。ドイツの競争力の低下、米国で新たに設けられた貿易障壁、およびエネルギー輸入コストの上昇を背景に、 ドイツの依然として規模の大きい経常収支黒字は、2026年から2027年にかけて縮小し、2027年には3.2%まで低下すると予測されている(2024年は5.8%だった)。

政府への不支持が高まる

2025年2月の解散総選挙、および同年5月にフリードリヒ・メルツ首相率いる中道右派のCDU/CSUと、ラーズ・クリンベイル副首相兼財務相率いる中道左派の社会民主党(SPD)との間で新連立政権が発足したことを受け、 両党に対する国民の支持は着実に低下している。メルツ首相の支持率は約20%まで落ち込み、これはドイツの首相としては過去最低の水準であり、両党の支持率もそれぞれ22%(CDU/CSU)と12%(SPD)にまで低下した。 最大の受益者は極右政党のAfDだ。連邦レベルでは現在、支持率が約28%を記録しており、この数値が維持されれば、連邦議会下院である連邦議会(Bundestag)で最大政党となる見込みだ。 AfDは、今秋に東ドイツで行われる3つの州議会選挙でも非常に好成績を収める見通しだ。ザクセン=アンハルト州では、9月の選挙で絶対過半数を獲得(現在の世論調査では42%)し、同党初の州政府を樹立する可能性がある。 このような結果となれば、連邦政府の不安定化がさらに進み、CDU/CSU内で指導部への挑戦が引き起こされる可能性があり、中道右派の政治家たちの間からは、AfDとの協力を禁じる現行の「防火壁政策」を放棄すべきだという声が上がるだろう。 7月時点で、内閣改造の失敗により自身の議会会派の大部分を離反させてしまったことを受け、メルツ首相への圧力はすでに高まっていた。

さらに、政府は実質的な(とはいえ依然として不十分ではあるが)社会福祉改革の実施で合意した。専門家主導の委員会は2026年半ばに年金および医療制度の改革案を提示しており、内閣はこれらの提案を承認する意向を示している。 今年初めには、失業手当の受給要件も厳格化された(これはCDU/CSUの主要な選挙公約の一つであった)が、経費削減効果は当初予想されていたほど大きくはない。 とはいえ、改革案は議会での成立に深刻なリスクを抱えている。年金改革案では、定年年齢の引き上げに加え、雇用主と被雇用者の双方による拠出金の増額が盛り込まれている。政府の支持率が低迷している現状において、こうした措置は有権者から不評を買うことになるだろう。 同時に、いわゆる「大連立」(戦後ドイツでかつて支配的だった二大政党が参加しているため)は、議会でわずか12議席の過半数しか確保していない。これほど脆弱な過半数では、与党内での反対派があまりにも多くなる余地はない。

支払いと回収

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お支払い

銀行振込(Überweisung)は、依然として最も一般的な支払い手段です。ドイツの主要銀行はすべてSWIFTネットワークに接続されており、迅速かつ効率的な送金サービスを提供しています。SEPAダイレクトデビット・コア・スキームおよびSEPAダイレクトデビットB2Bは、最新のダイレクトデビット方式です。

ドイツでは、手形や小切手は決済手段としてあまり広く利用されていません。 ドイツ人にとって、手形は財政状況の悪化や供給業者への不信感を示唆するものと見なされます。小切手はそれ自体として支払いとはみなされず、「支払いの試み」と見なされます。ドイツ法では認証小切手の原則が認められていないため、発行者はいつでも、いかなる理由でも支払いを取り消すことができます。 さらに、発行元の口座に十分な残高がない場合、銀行は支払いを拒否することができます。不渡り小切手は比較的よく見られます。原則として、手形や小切手は有効な支払手段とは見なされていませんが、不払いの場合には債権者が債権回収のための「迅速手続き」を利用できる権利が与えられています。

債権回収

友好的な回収段階

友好的な回収は、債権回収管理を成功させるための不可欠なステップである。回収プロセスは通常、債務者に対し、支払義務を再通知する最終支払請求書を普通郵便または書留郵便で送付することから始まる。

「支払期日の前倒しに関する法律(Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen)」によれば、当事者が売買契約において別の支払期間を合意していない限り、債務は支払期日から30日を経過し、かつ請求書またはそれに相当する支払請求の受領後も未払いのままである場合、債務者は債務不履行状態にあるものとみなされます。 さらに、この期間が満了すると、債務者は遅延利息および督促料を支払う義務を負います。

ドイツでは、債権回収が推奨されており、一般的な慣行となっています。

法的手続き

迅速手続き

請求内容に争いがない場合、債権者は、簡略化され費用効率の高い手続きを通じて、支払命令(Mahnbescheid)を求めることができます。 債権者は請求の詳細を記載し、その後、オンライン督促サービス(Mahnportal)、直接インターフェース、または(個人のみ)所定の用紙を通じて、比較的迅速に執行令状を取得することができます。このような自動化され、一元化された(各連邦州ごとに)手続きは、ドイツ全土で利用可能です。

この種の訴訟は、申立人の居住地または事業所が所在する地域の地方裁判所(アムツゲリヒト)の管轄に属する。外国の債権者の場合、管轄裁判所はアムツゲリヒト・ヴェディング(ベルリン)となる。弁護士の選任は必須ではない。

債務者には、通知を受けてから2週間の猶予期間が与えられ、その期間内に債務を支払うか、支払命令(Widerspruch)に対して異議を申し立てる必要があります。債務者がこの期間内に異議を申し立てない場合、債権者は執行令状(Vollstreckungsbescheid)の申請を行うことができます。

通常手続

通常手続において、裁判所は当事者またはその弁護士に対し、請求の根拠を立証するよう指示することがあり、その評価は裁判所のみが権限を有する。また、各当事者には、所定の期限内に自らの主張をまとめた答弁書(pleading memorandum)を提出することが求められる。

請求が適切に審査された後、公開審理が行われ、そこで裁判所は理由付判決(begründetes Urteil)を下す。

敗訴当事者は、通常、すべての訴訟費用を負担することになります。これには、勝訴当事者の弁護士費用も含まれますが、その費用は「弁護士報酬法(Rechtanwaltsvergütungsgesetz、RVG)」に準拠した範囲内に限られます。部分勝訴の場合、費用および経費は各当事者が比例配分に基づき負担します。 通常の訴訟手続きには3ヶ月から1年かかる場合がありますが、連邦最高裁判所に提訴された請求については、最長6年かかることもあります。

第一審裁判所の判決に対しては、争点が600ユーロを超える場合、上訴(Berufung)を提起することができる。また、事件が原則的な問題に関わる場合、あるいは「判例の一貫性」を確保するために法の改正が必要な場合、第一審裁判所も上訴を認めることがある。

0

司法判断の執行

最終判決が下されれば、執行手続きを開始することができる。債務者が判決に従わない場合、その銀行口座が凍結されたり、現地の執行官が財産の差し押さえや売却手続きを進めたりすることがある。

外国の判決については、執行許可(エクゼクアトゥール)を取得するために、債権者は、公証人によるドイツ語訳(これについても認証が必要)および当該判決の執行命令、ならびに執行条項を提出する必要があります。EU加盟国の裁判所の判決は、欧州法に起因する特定の制限が適用されない限り、追加の手続きなしに承認されます。

倒産手続

裁判外の手続き

債務者は、債権者との間で債務の再交渉を試みることができ、これにより早期の支払請求から債務者を保護することができます。ただし、この手続きは、正式な破産手続きよりも迅速で、費用も抑えられる傾向があるため、債権者の利益にもかなうものです。

事業再建

流動性不足または過大な債務を理由として破産裁判所に申立てがなされると、裁判所は予備的破産手続を開始することができ、その際、会社の再建の可能性を探ることを目的とした予備的管理人を任命する。 管理人がこの再建を承認した場合、正式な手続きを開始し、債務者の資産を保全しつつ事業を継続する責任を担う管財人を指名する。

清算

債務者が債務の満期通りに弁済できない場合、債務者または債権者のいずれかの請求により清算が開始されることがある。清算決定が下され、会社が登記簿から抹消された後、債権者は公告の日から3ヶ月以内に清算管財人に対して債権の届出を行わなければならない。

所有権留保

これは、買主が代金を全額支払うまで、供給者が納入した商品の所有権を留保することを定めた契約上の書面条項である。この所有権留保には3つの形態がある:

単純所有権留保:買主による全額の支払いが行われるまで、供給者が供給した商品の所有権を留保する;

拡大所有権留保:所有権留保が、当該商品の転売にまで拡大される。買い手は、第三者への転売によって生じる債権を当初の供給者に譲渡する;

拡張所有権留保:所有権留保が、新たな製品に加工された商品にまで拡大され、当初の供給業者は、その納入価額に相当する範囲において所有者または共同所有者としての地位を維持する。

最終更新日:2026年8月