チェコ(チェコ共和国)

ヨーロッパ

一人当たりのGDP (円)
$31630.3
人口(2021年時点)
1,090万人

評価

カントリーリスク
A3
ビジネス環境
A2
前回
A3
前回
A2
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概要

強み

  • 産業の中心地であるヨーロッパの中心部に位置する
  • 国際的な生産チェーン、とりわけドイツの生産チェーンへの強固な統合
  • 中央ヨーロッパは外国直接投資(FDI)の主要な受け入れ先であり、同地域で最も高い一人当たり所得を誇る地域の一つである
  • 外貨準備高が高く、貿易黒字も大きい
  • 堅調な銀行システム
  • 低い失業率(2024年は2.6%)
  • 健全な財政状況と、EU平均と比較して低い公的債務

弱み

  • 小規模で開放的な経済:輸出がGDPの73%を占める
  • 欧州、特にドイツ(輸出の3分の1)の需要への依存度が高い
  • 輸出における外国産中間投入の割合が高く、輸出の国内付加価値に占めるサービス業の寄与度が低い
  • 自動車産業は経済の主要な部分を占めている(GDPの10%、輸出の25%、労働力の8%を占め、主にドイツ、フランス、ポーランドへ輸出)。電気自動車への移行は課題となっており、近隣諸国(ハンガリー、スロバキア、ポーランド)との競争に直面している
  • 欧州の他の地域との高速交通網が整備されていない
  • 人口の高齢化と熟練労働力の不足、生産性の伸び悩み
  • 石炭への依存(国内のエネルギー構成の3分の1を占める)
  • 依然としてユーロ圏加盟国ではないため、金利が比較的高い

貿易取引

総輸出量に占める商品の割合

ドイツ連邦共和国
32%
ポーランド共和国
7%
スロバキア共和国
7%
フランス共和国
5%
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
4%

総輸入量に占める商品の割合

ドイツ連邦共和国 26 %
26%
中華人民共和国 12 %
12%
ポーランド共和国 9 %
9%
スロバキア共和国 6 %
6%
オランダ王国 6 %
6%

セクター別リスク評価

展望

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厳しい外部環境にもかかわらず、チェコ経済は回復基調にある

数年にわたり近隣諸国に比べて低調だったチェコ経済は、拡大局面に入った。主要な貿易相手国であるドイツの景気停滞や財政再建が進む中、回復が進んでいる。 この回復加速の主な原動力は、個人消費の回復である。家計は貯蓄率を引き下げた(とはいえ、依然としてパンデミック前の水準を上回っている)一方で、実質賃金の上昇の恩恵を受けている。 さらに、金融緩和サイクルの早期開始が、消費者の購買力を大幅に押し上げた。総固定資本形成も徐々に回復しており、直近の数四半期ではGDP成長率にプラスの寄与を記録している。この回復は、主に建設生産高、特に土木工事における大幅な増加に支えられている。 チェコ共和国は、回復・レジリエンス・ファシリティ(RRF)の下で中東欧(CEE)地域において最も低い配分額の一つ(GDPの約9%)を割り当てられたものの、これらの資金を極めて効率的に吸収しており、これが最近の投資回復を支えている。 チェコ経済は輸出依存度が高いため、ドイツの長期にわたる停滞や世界的な貿易摩擦の激化が、引き続き成長の足かせとなり、製造業に圧力をかけている。

2026年を見据えると、堅調な個人消費と投資の寄与拡大に支えられ、経済成長はさらに加速すると予想される。家計の貯蓄率は依然として比較的高い水準を維持しており、支出拡大の余地がまだあることを示唆している。投資面からも追い風となる可能性がある。 チェコはEU資金の吸収において成果を上げてきた(結束政策およびRRFから割り当てられた総額300億ユーロのうち、これまでに約110億ユーロが支払われている)ものの、2026年末の期限までにまだ相当な部分が未使用のまま残っている。 計画されている公共支出の増加と相まって、これにより投資は来年における成長の主要な原動力となるはずだ。しかし、懸念される動きとして、最近の失業率の上昇が挙げられる。これは主に製造業の低迷に起因している。この傾向が安定しない限り、消費者信頼感を損なうリスクがある。

金融緩和サイクルを完了した後、チェコ国立銀行(CNB)はさらなる利下げを見送り、主要な2週間レポ金利を3.50%に据え置いている。CNBのヤン・フライト副総裁は、現在の政策スタンスは経済活動に対して概ね中立的であると述べている。 総合消費者物価指数(CPI)のインフレ率は、CNBの目標である2%付近で安定している。しかし、最近発表された規制対象のエネルギー価格および小売ガス料金の引き下げに加え、チェコ・コルナの継続的な上昇により、2026年にはインフレ率が2%を下回ると予想される。このデフレ圧力は、政策緩和の再開に向けた余地を生み出す可能性がある。 インフレ見通しにおける主要な上振れリスクは、依然として財政拡大の度合いにある。金融政策委員会の複数の委員は、財政スタンスの緩和がコアインフレ率の高止まりを招き、その結果、将来の利下げを困難にしたり遅らせたりする可能性があることを明確に指摘している。したがって、CNBは今後、経済指標を重視した慎重な姿勢を維持する可能性が高い。

これまでの財政再建からの転換

チェコ共和国は2023年以降、財政再建を進めており、これにより公的赤字は2023年の3.7%から、推計ベースで2025年には2%未満へと減少する見込みである。この財政再建は、軍事費の増加にもかかわらず実現したものである。 来年度、予算編成は新政権の意向と制度的要因とのせめぎ合いとなる見通しだ。現在の連立協定では、法人税を19%に引き下げる(2024年の21%への引き上げを撤回)、住宅ローン補助金の導入、および特定の税制優遇措置の復活が盛り込まれている。 同時に、同協定は財政赤字を3%未満に抑えることを目指している。その結果、財政スタンスは緊縮から緩やかな拡張へと転換することになる。 歳入面でのもう一つの要因は、エネルギー企業に対する臨時課税の段階的廃止となる。理論上、国内の規則により2026年には財政赤字を1.75%未満に抑えることになっているが、政府の政治的意向を踏まえると、その基準は緩和される可能性が高い。

チェコはドイツのサプライチェーンに深く組み込まれているため、ドイツ経済の停滞が続いていることが、チェコの輸出に引き続き重くのしかかっている。とはいえ、チェコの輸出企業は、特に英国、フランス、ポーランドといった代替市場へと事業の一部を多角化することに成功している。 2025年初頭、関税発効を控えた米国企業による備蓄の動きにより、輸出は大幅な押し上げを受けた。2025年の第1~第3四半期を経て、経常収支は正常化しており、前年比でわずかな伸びにとどまっている。 今後については、投資活動の改善と緩やかな財政拡大に支えられた回復基調が、来年の輸入増加を牽引すると予想され、これにより経常収支の黒字が一部縮小する可能性が高い。 さらに、欧州連合(EU)による継続的な再軍備の取り組みを背景に、防衛産業はチェコ共和国の輸出構造を形作る上で、ますます重要な役割を果たすことになるだろう。

バビシュ率いるANOが政権に復帰、政策方針の転換を示唆

予想通り、2025年10月にチェコで行われた議会選挙では、右派かつEU懐疑派のANO運動が圧勝した。同党はアンドレイ・バビシュ前首相の指導の下、得票率34.5%を獲得し、 これにより、ペトル・フィアラ前首相率いる中道右派で親欧州派の「スポルー」連立政権の任期は幕を閉じた。ANOの選挙戦は、継続的な財政再建措置の拒否と、欧州連合(EU)およびウクライナ政策に対するより強硬な姿勢の採用を主軸としていた。 絶対過半数には届かなかったANOは、極右でEU懐疑派の「自由と直接民主主義(SPD)」党およびポピュリストの「自動車党」と連立政権を結成し、新政権は下院200議席のうち108議席の過半数を確保した。

新たに結成された連立政権は、同国の経済、社会、環境の在り方を再構築することを目的とした広範な政策指針について合意に達した。その政策課題の中心にあるのは、「グリーン・ディール」、内燃機関の禁止案、移民協定など、EUの特定のイニシアチブに対する断固たる反対であり、これはより広範なEU懐疑主義の傾向を示唆している。 経済面では、連立政権は、企業や家計への負担を軽減するため、現在進行中の財政再建策を打ち切り、ユーロ導入を見送り、最近の増税を撤回することを公約している。 社会改革に関しては、定年年齢を65歳に上限設定し、今後数十年にわたって段階的な引き上げを認めるという前政権の改革を撤回する意向だ。選挙戦の主要公約であったエネルギーの価格手頃さを確保するため、政府は配電・送電料金の引き下げを推進し、再生可能エネルギーへの補助金を導入する。

新連立政権の発足は、チェコ共和国の外交政策や国際関係にも顕著な変化をもたらす可能性が高い。アンドレイ・バビシュ氏は、チェコ、ポーランド、ハンガリー、スロバキアで構成される地域協力グループ「ヴィシェグラード・グループ」の熱心な支持者である。 バビシュ氏が、ハンガリーのヴィクトル・オルバーン氏やスロバキアのロベルト・フィコ氏と共に政権に復帰することで、これら3カ国は、EUの権限のさらなる集中化に対する懐疑的な姿勢や、移民政策、ウクライナへの軍事・財政支援といった問題に対するより制限的なアプローチといった点で、ますます足並みを揃えていく可能性がある。 とはいえ、バビシュ氏は前回の首相在任期間(2017年~2021年)において相当な現実主義を示しており、ポピュリスト的な言辞を実務的な配慮によって和らげることができることを示唆している。

支払いと回収

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お支払い

チェコ法では、現金による支払いは最大270,000チェココルナ(約10,000ユーロ)までと制限されています。この限度額を超える支払いを行う購入者は、全額を電信送金または銀行振込で支払う必要があります。銀行振込は、圧倒的に最も広く利用されている支払手段です。 SWIFTシステムはチェコで完全に運用されており、国際送金をより簡単、迅速、かつ低コストで処理する方法を提供しています。チェコはSEPAシステムに参加しており、欧州域内での銀行振込が簡素化されています。

国内取引における小切手の利用は広く普及していません。手形や約束手形は担保手段として一般的に使用されており、購入者は(特定の法的条件の下で)裁判所による支払命令を求める迅速な手続きを利用することができます。電子請求書は広く受け入れられています。

債権回収

債務不履行が発生した場合に債権の回収を確実にするため、債権者は取引に関連するすべての書類を保管しておく必要があります。これには、契約書の原本(書面)、取引に関連するあらゆる書類(請求書や受領確認済みの納品書など)、個別の注文書、およびその他の関連書類や通信記録が含まれます。 債権回収の有効性に影響を与える主な要因は、債権の経過期間(回収手続きの開始が早ければ早いほど、回収成功の可能性が高くなる)と、未払いの理由である。

友好的な回収段階

法的措置に比べ、債権者にとって費用負担が少なくて済むため、友好的な債権回収が推奨されます。また、友好的な和解は裁判所においても執行力を有します。

法的手続き

迅速手続き/支払命令

「Platební rozkaz」は、民事訴訟法(ob?anský soudní ?ád、CCP)第172条から第175条に規定されている、実用的かつ比較的短期間で済む手続きです。 裁判官は、請求の正当性を認め、審理を行わずに支払命令を発令し、これを被告に送達する。被告は、送達から15日以内にこれを受け入れるか、または異議申立書を提出することができる。債務者が債務を争う場合、手続きは通常の裁判手続きとして継続される。

訴訟において債権者の請求が適切に記述され、立証されている場合、債権者が支払命令を請求していなくても、裁判所は支払命令を発令することができる。判決が下されるまでには平均3ヶ月を要し、最短で2ヶ月、最長で6ヶ月かかる。

通常手続

通常手続は、被告が「platební rozkaz」の過程で請求に異議を申し立てた場合、または裁判所を通じて直接異議を申し立てた場合に開始されます。通常手続は、一部が書面によるもの(当事者がすべての証拠書類を添付して提出を行う)であり、一部が口頭によるもの(債権者と債務者の双方が本審理において主張を行う)です。 実務上、裁判所が最終的かつ執行可能な判決を下すまでに、通常手続は通常1年から3年を要する。

2009年7月1日(法律第7/2009号)、司法手続きにおけるデジタル化の選択肢を拡大し、裁判官の負担を軽減するとともに、手続きの遅延を防止するため、民事訴訟法(CCP)が改正された。 この改正以来、チェコ当局から法人へのすべての通信は、特別な法的規制(2009年7月1日より施行の法律第300/2008号)に基づく登録データボックスを介して電子的に配信されるようになった。

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司法決定の執行

司法による執行は、法律に具体的に列挙された事項にのみ限定されている。取引関係に起因する金銭請求の執行は、法律第120/2001号(執行法:exeku?ní ?ád)に基づき、司法執行官(soudní executor)によって行われる。 司法執行官による執行は、執行官が民間事業者であり、その報酬が執行の成功に依存しているため、より効果的であると考えられている。執行の対象となる金額に基づいて、特定の報酬表が適用される。

EUの一員として、EU加盟国によって下された外国の裁定の執行には、EU支払命令や欧州少額請求手続など、有利な執行条件が適用される。EU非加盟国によって下された外国の裁定についても、チェコ共和国の国際私法・手続法に基づく執行許可(エクゼクアトゥル)手続を経ている限り、その承認および執行が可能である。

破産手続

破産申立ては、債務者自身またはその債権者のいずれによっても行うことができますが、債権者は、その請求を裏付ける明確な証拠として、以下のいずれかを提出しなければなりません。

債務承認書(債務者またはその代表者の公証済み署名付き);

執行可能な判決;

執行可能な公証人証書;

執行可能な遺言執行者の行為;

さらに、債権者は他の債権者の存在を証明しなければなりません。破産申立ての要件が満たされていないにもかかわらず破産申立てを行った場合、債権者はそれによって生じた損害について賠償責任を負います。

すべての破産申立ては、法務省が管理する破産登記簿(insolven?ní rejst?ík)に記録され、破産手続に関する重要な情報はすべてそこに掲載される。これにより、破産手続の透明性が確保される。

破産法は、新たな手法と迅速な手続きを導入しており、裁判所が以下の3つの具体的な解決策のいずれかを決定する単一の手続きが設けられています:

事業再建

事業再建は、債務者の事業を維持しつつ、債権者への弁済を図ることを目的とした破産解決手法である。支払不能状態にある債務者は手続を開始することができるが、債務再編案は裁判所の承認を得なければならず、その履行状況については債権者による定期的な検査が行われる。経営陣は事業を運営する権利を保持する。

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破産

破産とは、裁判所が命じる支払不能の解決方法であり、その目的は債務者の全資産を現金化し、その売却益を、当該手続に債権届出を行った債権者間で分配することにある。 債務者の資産を処分し、売却する権限は、裁判所によって選任された破産管財人に付与される。この時点で、破産宣告を受けた企業は、もはや独自に事業運営を行うことは認められなくなる。

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債務整理

主に個人(非事業者)が利用するこの方法は、破産宣告に代わる支払不能状態の解決手段である。支払不能状態にある債務者は債務を清算するが、裁判所の管理下において、総債務額のうち一定割合のみを支払う義務を負う。

清算

清算手続きは、会社の解散が決定された時点で開始されます。経営陣または裁判所が清算人を任命し、当該清算人は会社の資産の清算および債権の回収を担当します。 債権者は、清算手続きにおいて債権の弁済を受けるためには、裁判所の決定の公告から90日以内に債権届出を行わなければならない。清算手続きにおいては、すべての債権者の債権が全額弁済されなければならない。 チェコ法において、清算手続きは破産手続きの一種とはみなされない点に留意することが重要です。清算人が、清算中にすべての債権を弁済するのに十分な資産がないと判断した場合、清算人は破産申立てを行う義務を負います。この時点で、清算手続きは破産手続きへと移行し、別個の手続きとなります。

最終更新日:2025年12月