トルコ

ヨーロッパ, アジア

一人当たりのGDP (円)
$13235.9
人口(2021年時点)
8,540万人

評価

カントリーリスク
C
ビジネス環境
A4
前回
C
前回
A4
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概要

強み

  • 戦略的な立地、主要な輸出市場(EUおよび中東)への近接性
  • 高度に多様化された製造ネットワーク、確かな生産ノウハウ
  • 若年層が多く、教育水準の高い労働力
  • 再生可能エネルギーがトルコの総設備容量の53%に達している
  • 黒海沿岸沖でガス田が発見された
  • 2023年の正統的な政策への回帰以来、通貨が安定:対外収支の赤字縮小、国際準備高の回復、インフレ率の継続的な鈍化、リスクプレミアムの低下
  • 豊かな歴史的遺産と多様な自然景観により、毎年数百万人の観光客を惹きつけ、観光収入が堅調
  • EU関税同盟により、トルコの輸出業者は工業製品についてEU市場への関税なしのアクセスを認められ、貿易の拡大、欧州のバリューチェーンへの統合、および経済競争力の向上が図られている

弱み

  • 地政学的リスク、特に同地域における紛争の拡大・激化による潜在的な影響
  • 輸入炭化水素および中間財への依存
  • 輸出が欧州諸国に集中していること
  • 短期の民間対外債務の水準が高いこと
  • 主に建設分野に集中している外国直接投資(FDI)の脆弱性
  • 経済は主に短期資本流入に依存しており、地政学的および国内政治的な緊張に極めて敏感である
  • 所得分配の不平等

貿易取引

総輸出量に占める商品の割合

欧州
31%
アメリカ合衆国
6%
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
6%
イラク共和国
5%
ロシア連邦
3%

総輸入量に占める商品の割合

欧州 26 %
26%
中華人民共和国 13 %
13%
ロシア連邦 13 %
13%
アメリカ合衆国 5 %
5%
スイス連邦 3 %
3%

セクター別リスク評価

展望

このセクションは、企業の財務担当者や債権管理者にお役立ていただけます。

引き締め政策、緩やかな成長、インフレ率の低下

デフレ圧力の加速に伴い、トルコ経済は、成長ペースは鈍化するものの、よりバランスの取れた成長軌道へと移行する見通しだ。今年から2026年にかけては、持続的な金融引き締め政策により、民間消費(GDPの約55%)の成長への寄与は限定的なままである。 中央銀行は、デフレ傾向に合わせて、2025年7月から1週間レポ金利(46%)の引き下げを段階的に開始し、2026年半ばまでに30%に達すると予想される。インフレは、特に低・中所得層の家計に引き続き負担を強いることになるだろう。 したがって、民間消費が成長に寄与する割合は、主に高所得層に依存することになる。政府側では、支出削減(2023年の2度の地震に伴う復興事業を除く)を伴う緊縮財政政策により、公共部門の成長への寄与度(GDPの約12%)は低下する見込みである。 また、資金調達コストの高騰により弱含んでいる民間投資(GDPの約10%)についても、2025年後半から徐々に改善が見込まれる。 純輸出は引き続き成長の足かせとなるが、主に世界的なエネルギー価格の下落、金の輸入制限、および2026年の観光収入の増加(2025年から8%増の700億米ドルと推定)により、その影響は軽減される見通しである。 財の輸出の動向は、EU、特にドイツの需要の回復や、米国経済の行方に左右されるだろう。 2026年にこれらの要因が好転すれば、2025年1月~4月期に前年同期比わずか1.3%の伸びにとどまった工業生産の回復につながる可能性がある。トルコの防衛産業および関連技術ソフトウェアの輸出は、ここ最近の高い成長ペースを確実に上回る見込みである。

2026年、トルコリラは実質ベースで引き続き上昇する見込みだが、そのペースは鈍化し、それによってデフレ圧力の緩和プロセスが後押しされるだろう。年間インフレ率は年末までにさらに低下し、26%近くになると予測される。とはいえ、中央銀行の予測である12%を依然として大幅に上回る水準にとどまるだろう。 予期せぬ為替ショックが発生しない限り、これにより輸入基礎財価格の上昇が鈍化し、デフレ圧力が強まるはずである。サービス部門における価格の慣性の解消とインフレ期待の改善が、この傾向を後押しするだろう。

対外赤字の縮小、財政再建は継続

2026年も、外国人投資家による収益の本国送金に起因する所得収支の赤字と、サービス収支の黒字は継続する見通しである。対外貿易赤字の縮小により、GDP比での経常収支赤字は再び縮小するだろう。観光および運輸収入は、サービス収支の黒字に最も大きく寄与する要因の一つになると予想される。 世界的なエネルギー価格が比較的低水準にあることは輸入代金の減少を後押しする一方、輸出の伸び率は主に欧州経済の回復次第となる。この状況下では、2つのリスク要因が存在する。第一に、トランプ政権の予測不可能な関税政策によって世界貿易量が減少する可能性があり、それがトルコ産輸出品への需要を弱める恐れがある。 第二に、地域の地政学的情勢の展開により、主要な輸送ルートが閉鎖され、その結果、商品輸入価格が上昇する可能性がある。主要な輸送ルート(ホルムズ海峡など)の閉鎖は言うまでもなく、石油生産施設への被害が生じれば、エネルギー価格は劇的に上昇するだろう。

2025年6月時点の中央銀行の国際準備高は、2023年5月の985億米ドルから1,560億米ドルに達した(これは短期対外債務残高の約85%に相当し、その半分強が金で構成されている)。 2024年および2025年には、信用拡大率に対する政府による月間上限(1.5~2%)の設定により内需が抑制されたことが、経常収支の赤字縮小に寄与し、中央銀行の国際準備高を増加させた。 外貨準備高の増加はリスクプレミアムの低下を招き、5年物米ドル建てCDSは2022年7月の888ポイントから、2025年6月には285ポイントまで低下した。これにより、同国は海外資本の流入を誘致する能力を高めた。 しかし、外貨準備の増加を支えるために短期的な資金流入に依存していることは、潜在的な対外・国内の圧力に直面する中で、中央銀行がトルコリラの安定を維持する上で課題となっている。

財政再建は、主に裁量的支出(すなわち、運営費、地域プロジェクトへの支援など)に関連する支出の削減によって引き続き推進される見通しである。 インフレの鈍化により、総支出の30%を占める人件費の伸びが鈍化する見込みである。しかし、2025年1月から5月にかけて前年同期比で75%増加した利払い額は、引き続き高水準で推移すると予想される。 インフレの加速と金融引き締めを背景に、国内借入の平均コストは、2024年5月の35%から2025年5月には47%に上昇した。

地域的な地政学的緊張が外交政策の焦点となる

トルコは、2017年の国民投票で可決された大統領制を採用している。行政権と職務は、大統領によって行使・遂行される。2023年の総選挙では、レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領率いる正義開発党(AKP)が勝利を収めた。国内の政治情勢は、比較的安定した状態が続くと見込まれる。

近年、トルコの外交政策は主に経済的な考慮に基づいてきた。2025年以降は、特に中東における地政学的緊張が、より重要な役割を果たすものと予想される。同国は、紛争に巻き込まれることを避けるため、慎重な対応を続けると見込まれる。 イラン、イスラエル、米国が関与する紛争には直接巻き込まれていないものの、トルコは依然として重大なリスクに直面している。アンカラはテヘランと外交・通商関係を維持しているが、イラクやシリアにイランの支援を受ける勢力が存在するため、紛争が拡大すればトルコの南東部国境地域の安定が脅かされる可能性がある。 また、トルコは近隣諸国からの難民の流入に再び対処せざるを得なくなる可能性もある。エチオピアとソマリアの間で進行中の協議や、ウクライナとロシアの交渉においてそうであるように、トルコは今後も極めて重要な外交的仲介役としての役割を果たし続けるだろう。

トルコはアフリカでの存在感を拡大し、インフラ、エネルギー、通信分野に投資を行っている。アフリカ諸国と強固な経済関係を築き、重要なパートナーとしての地位を確立している。アフリカとトルコ間の貿易額は、2003年の50億米ドルから2024年には330億米ドルへと増加した。 トルコはNATO加盟国である一方、シリア、リビア、コーカサス地域で見られるように、ある程度の戦略的自律性を維持しようとしている。EUとの関係は依然として複雑であり――凍結された加盟交渉、キプロス問題、ギリシャとの緊張などが懸案となっている――が、双方には共通の利益によって結ばれた関係が続いている。

支払いと回収

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支払い

トルコの国内市場では、従来の信用決済手段が依然として広く利用されており、これらはしばしば譲渡可能な証券として機能しています。これは、中小企業が商業取引で頻繁に利用する手段である約束手形にも当てはまります。同様に、期日指定小切手も、支払証券であると同時に信用手段としても機能します。 小切手は、満期日までは譲渡可能証券として国内市場で流通する。 2016年7月15日に施行された改正法により、「不渡り小切手」の責任者に対して懲罰的罰金が科されることとなった。罰金が支払われない場合、この懲罰措置は最長1,500日間の懲役刑に転換される可能性がある。 このような場合、決済も前払いも実行されない。さらに、不渡り小切手の振出人は、その後、小切手の振出しや小切手口座の開設が禁止される。小切手金額の支払いが行われたか、裁判所の決定から10年が経過した時点で、この禁止措置は解除される。 現在、銀行は顧客のプロフィールに関してより一層の注意を払うことが求められているが、2009年12月に施行された小切手に関する法律では、不渡りとなった場合、小切手の振出人が支払うべき多額の金銭的制裁が規定されている。

SWIFT電子ネットワークはトルコの銀行業界で広く定着しており、国際決済において最も一般的に利用されている手段となっている。

債権回収

友好的な段階

正式な支払通知の送付、それに続く度重なる電話連絡といった友好的な手続きは、依然として比較的効果的な方法である。現場訪問も、サプライヤーと顧客間のコミュニケーションを回復するきっかけとなり、交渉を成功させる可能性を高めることができる。 民事訴訟法は、当事者が交渉による和解を通じて法廷外での解決を真に望んでいる場合に限り、裁判官は訴訟手続きのどの段階においても、紛争の友好的な解決を奨励することができると明確に規定している。

「民事紛争調停法」は、調停は、当該紛争を解決する能力を有する利害関係当事者の行為または取引に起因する私法上の紛争の解決にのみ適用されるものと規定している。当事者は、手続きを継続、完了、または放棄するために、いつでも自由に調停人に申し立てを行うことができる。

債務者の支払能力に応じて、和解条件は全額支払いから分割返済、あるいは最終的な和解としての部分支払いまで多岐にわたる。 任意の和解が成立しない場合、破産申立て(iflâs)をちらつかせることは、債務者から反応を引き出し、滞納金の支払いを促すために頻繁に用いられる戦術である。

法的手続き

債務執行手続 – 行政機関を経由して

 手形、約束手形、小切手などの有価証券により、債権者は(事前の判決を得ることなく)直接執行局(Icra Dairesi)に申し立てを行い、債務者に対して支払命令を送達させることができる。その後、必要に応じて、債務者の資産の差し押さえ手続きを進めることができる。 差押えは、支払命令書の提出から始まり、それが債務者に送達される手続きである。命令に対して異議がなければ、債権を弁済するために債務者の資産が換価される。債務者が命令を受け入れない場合、債権者に対し、裁判所で債権を立証するよう請求する可能性がある。 債務者には、当該滞納金を10日以内に支払うか、あるいは5日以内に執行裁判所へ申し立てを行い、例えば書類上の署名が本人のものではない、あるいは債務がもはや存在しないといった理由を根拠に支払いに異議を申し立てる権利がある。

債権者が、手形、約束手形、小切手などの有価証券を保有していないにもかかわらず、債務者に対して支払命令を送達することを決定した場合、債務者はその受領後7日以内に支払命令に対して異議を申し立てることができます。 この異議申し立てにより、債権者がその債権に関する異議取消訴訟を提起し、勝訴するまで、執行手続は停止される。2019年1月1日に施行された規制により、一定額の金銭支払いや損害賠償を求める請求に対して提起される事件については、調停人への申立てが前提条件となった。 したがって、債権者が異議取消訴訟を提起して執行手続きを再開するためには、まず調停人に申し立てを行う必要がある。

異議申し立てが濫用とみなされた場合、債務者は多額の罰金を科されることになる。

訴訟手続き – 裁判所による審理

取引先やサプライヤーからの債権回収に向けた訴訟前の手続きが失敗した場合、債務者を相手取って商事裁判所に訴訟を提起することができます。 第一審裁判所の専門部である商事裁判所(asliye ticaret mahkemeleri)は、商事紛争および破産手続きを審理する管轄権を有しています。請求の有効性が争われる場合、唯一の救済手段は、召喚状を通じて通常の訴訟手続きを開始し、裁判所に出頭することです。

トルコが原告の国と二国間条約または互恵条約を締結していない場合、原告は管轄の地方裁判所に「ジュディカトゥム・ソルヴィ(judicatum solvi)」と呼ばれる保証金を納付する必要があります。この金額は請求額の約15%に相当します。 トルコ国内に恒久的居住地を持たないトルコ人申立人についても同様である。訴訟手続の終了時に、裁判所は債権者に対し、この保証金を返還する。

また、原告は、訴訟の開始時に、請求額に比例した裁判費用の4分の1を納付する義務がある。さらに、公証済みの書類を裁判所に提出しなければならない。

通常の手続きは3つの段階に分かれています。第1段階では、各当事者による主張の陳述(訴状および答弁書)が行われます。第2段階はより長期にわたり、裁判所が事件を調査し、提出された証拠の関連性を検討して、それが決定的証拠であるか、あるいは裁量的証拠であるかを判断します。 最後に、第3段階にあたる本審理において、裁判所は判決を下す前に、当事者双方およびその弁護士の陳述を聴取する。

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法的決定の執行

判決を受けた者が期限内に自発的に判決内容を履行しない場合、いかなる法的決定も、執行機関および破産管財人を通じて履行させることができます。 執行の手続きは債務の種類によって若干異なりますが、一般的には債務執行手続に類似しています。ただし、債務執行手続とは対照的に、法的決定の執行に対する異議申し立ては例外的な状況に限られます。

破産手続

和解

破産対象となる債務者は、和解案(konkordato projesi)を申請することができる。その提案が商事裁判所によって実行可能であると認められた場合、裁判所は支払猶予を命じ、債務者の状況を調査するために和解委員(konkordato komiseri)を任命する。 最も一般的な提案形態は、一定期間にわたる全額または一部の返済である。ただし、債権者の請求を弁済するために、債務者の資産の全部または一部を譲渡するという形態をとる場合もある。提案が承認されない場合、破産宣告が下されることがある。

事業再編

債務者は、債権者に対して資産の一部または全部を指定し、それらの資産を売却(または第三者への譲渡)し、その売却代金を債権者に分配することを提案する。事業再建を希望する債務者(または破産手続を開始する権利を有する債権者)は、事業再建案を管轄の執行裁判所に提出することができる。 執行裁判所が当該計画の成功の見込みがあると判断した場合、債権者集会を命じ、債権者に対し当該再建計画の受諾の可否を決定させる。承認された場合、その計画は裁判所に提出され、承認が求められる。裁判所が、破産よりも再建の方が債権者にとって有利であると判断した場合、その計画を承認する。

事業再建

財政難または差し迫った支払不能のリスクに直面している債務者企業は、当該再建計画の影響を受ける債権者(権利が侵害された債権者)の所定の定足数によって事前に承認された再建計画について、商事裁判所に承認を申請する権利を有する。

新しいEBC(執行・破産法)の規定は、債務者とその債権者が、経営難にあるものの依然として存続可能な事業を再生させるための任意の合意に達することを奨励している。提案の内容は、債権者による受諾および裁判所の承認を経て発効する。 ただし、債務者が計画に基づく義務を履行しない場合、債権者は裁判所に救済措置を申請する権利を有する。裁判所は、不履行が生じた場合、債務者を破産と宣告する権利を有する。事業再建は、銀行および保険会社を除き、会社および協同組合にのみ適用される。

破産

通常の破産

この手続きは、債権者が執行機関に対し、債務者に対して支払期日が到来した債務の支払命令を送達するよう請求することから始まる。債務者は、送達後7日以内に債務について異議を申し立てるか、支払いをしなければならない。債務者が支払いをせず、かつ債務について異議を申し立てない場合、債権者は商事裁判所に破産命令を申請することができ、裁判所は通常これを認める。

最終更新日:2025年6月