スイス

ヨーロッパ

一人当たりのGDP (円)
$101510.0
人口(2021年時点)
880万人

評価

カントリーリスク
A1
ビジネス環境
A1
前回
A1
前回
A1
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概要

強み

  • 制度的、政治的、経済的、社会的な安定と合意形成;直接民主主義における役割
  • 国際金融センター、国際的な企業グループや組織の本部
  • エネルギーの大部分は国内生産:水力発電および原子力発電
  • ハイテク、金融サービス、高級観光、医薬品、高級品に重点を置いているため、輸出が海外の経済成長の動向に左右されにくい
  • 極めて堅調な財政収支および対外収支
  • 山岳地帯であるにもかかわらず、優れた交通網
  • 専門化と高い生産性により、海外からの競争に対して比較的強固な防御力を備えた競争力のある製造業

弱み

  • 弱点
  • 小規模で開放的な経済(2025年の対外貿易額はGDPの125%を占めた)であり、内陸国である
  • スイスフランは安全資産通貨である
  • 2023年のUBSによるクレディ・スイスの買収を受け、UBSは2025年に162億米ドルのグローバル・バランスシートを計上した(これはスイスの名目GDPのほぼ2倍に相当する)が、これが巨大な銀行リスクを生み出している
  • 既存の複数の二国間貿易・経済協定の改正がまだ批准されていないため、スイスとEUの関係は依然として複雑なままである
  • 直接民主制の影響により、国民投票の結果が二国間関係を危うくする可能性があるため、規制環境が時折不透明になる。
  • 米国の関税措置は、特に重要な医薬品分野において、同国の輸出実績に影を落としている

貿易取引

総輸出量に占める商品の割合

欧州
37%
アメリカ合衆国
16%
中華人民共和国
9%
インド共和国
5%
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
5%

総輸入量に占める商品の割合

欧州 49 %
49%
アメリカ合衆国 8 %
8%
中華人民共和国 6 %
6%
アラブ首長国連邦 4 %
4%
カナダ 2 %
2%

セクター別リスク評価

展望

このセクションは、企業の財務担当者や債権管理者にお役立ていただけます。

概ね堅調な経済成長

2025年、スイス経済は前年と同水準の堅調な1.4%の成長を記録した。小規模かつ開放的な経済(対外貿易がGDPの125%という極めて高い割合を占める)は外部ショックに非常に脆弱であるため、この結果は多少なりとも心強いものである。 世界経済の全般的な低迷や、最近導入された米国の関税措置(2025年にはスイスの輸出の19%を米国が占めていた)が、結果としてスイスの実質GDPの伸びを圧迫している。 したがって、我々は2026年には緩やかな減速が見込まれると予測している。その点において、2026年第1四半期の経済成長率は前年同期比(y/y)でわずか0.4%増にとどまり、期待外れの結果となったが、4月から6月にかけては大幅にペースを上げた。 スイスの輸出の50%以上を占める化学・製薬セクターの堅調な業績に牽引され、実質GDP成長率は前年同期比1.5%へと加速し、2021年以来の最高水準を記録した。 同様に明るい材料として、堅調な労働市場が個人消費を下支えする見込みだ。2026年7月の失業率は3.1%と極めて低い水準にあり、2025年の実質賃金は1.6%上昇し、これは2020年以来の最も速い伸び率となった。 イラン戦争の勃発を受けて3月に急落した消費者信頼感指数は、4月から7月にかけて4カ月連続で上昇し、現在は前年同期の水準をわずかに下回る程度にとどまっている(マイナス35ポイントに対し、1年前はマイナス33ポイント)。 これは、特に年金支給額も増加する見込みであることを踏まえると、2026年から2027年にかけての個人消費について、慎重ながらも楽観的な見通しを持つ根拠ともなる。低金利と堅調な住宅市場も経済を下支えするほか、財政支出がある程度増加しており、これも成長にプラスの影響を与えるだろう。 見通し期間におけるスイス経済にとっての最大のリスクは、海外情勢の展開に起因するだろう。地政学的混乱は(典型的な安全資産である)スイスフランに上昇圧力をかけており、国際貿易の断片化が進む中でスイスの輸出産業に逆風をもたらしている状況下では、中央銀行による継続的な介入が必要となる可能性がある。

インフレ圧力の低下を背景に、スイス国立銀行(SNB)は政策金利を2023年6月の1.75%から2025年半ばには0.0%へと引き下げた。 欧州中央銀行(ECB)とは異なり、スイス国立銀行(SNB)はイラン戦争勃発後も政策金利を引き上げなかった。これは、スイスにおけるエネルギー価格ショックが、隣接するユーロ圏に比べてはるかに小さかったためである。 インフレ率は、2026年初頭の0.1%から4月と5月には一時的に0.6%まで急上昇したが、7月には0.4%に落ち着きを見せた。スイスが世界的なエネルギー市場の価格高騰の影響を受けにくいのには、2つの理由がある。第一に、スイスフラン高が輸入価格によるインフレを抑制していることである。 第二に、他のいくつかの欧州諸国とは異なり、スイスの電力構成において石油やガスは大きな割合を占めておらず、水力発電が60%、原子力発電が30%、化石燃料はわずか0.5%にとどまっている。 しかし、国内の輸送コストは原油価格に依存しているため、2026~27年には2025年と比較してインフレ率がやや上昇する見込みですが、それでもスイス国立銀行(SNB)の目標範囲である0%~2%の下限付近で安定的に推移する見通しであり、それによって利上げの可能性は低くなるでしょう。 これは企業の投資活動にも好影響を与えるはずだが、地政学的な不確実性が高いため、当面の間、こうした効果の一部は相殺されるだろう。

一方、ここ数四半期、企業の倒産件数は急増している。2025年には倒産件数が54%急増し、9,314件という過去最高を記録した。 とはいえ、税務・関税当局や社会保障機関などの公的債権者に対し、より早期に手続きを開始することを義務付ける破産規制の最近の変更が、この傾向に重要な役割を果たしており、多くの破産が以前よりも早い段階で発生している。 残念ながら、2026年1月から6月までのデータによると、2025年の傾向は継続する見込みである。2026年上半期(H1)の企業倒産件数は43%増加しており、同国における信用リスクが異例の高水準にあることを浮き彫りにしている。建設セクターを除き、他のすべての産業で倒産件数の増加が見られた。

公的債務は低く、経常収支の黒字幅も大きいものの、縮小傾向にある

他のほとんどの先進国市場とは異なり、スイスの公的債務残高や財政収支は懸念材料とはなっていない。 脱炭素化、教育、社会統合、開発援助などの分野における連邦支出を削減するために導入された経費削減措置「救済パッケージ27」の結果、2026~2027年度の連邦予算は再び黒字となる見通しである。 防衛費および政府年金制度については、今後支出が増加する見込みであり、年金支出は人口動態の変化の影響を受けることになる。さらに、2024年の国民投票で可決されたことを受け、年金受給者は毎年13回目の月次給付の導入による恩恵を受けることになり、その初回は2026年12月に支払われる予定である。 主に製薬業界の利益に対する法人税が予想を上回ったことに支えられ、スイスの公的財政は構造的な黒字を記録する見込みであり、これにより2028年からの付加価値税(VAT)税率の引き上げ幅も当初計画より小幅に抑えられることになる。 2026年第2四半期にGDPの90%近くに達したユーロ圏の平均政府債務残高とは対照的に、スイスは堅実な財政政策のおかげで公的債務負担が40%未満に抑えられており、この比率は今後さらに低下する見通しです。

さらに、コファスがスイスに付与している「A1」という優れたカントリーリスク格付けは、同国の大規模かつ持続的な経常収支黒字によっても裏付けられている。 一次所得収支(例:海外投資からの純所得や国境を越えて働く労働者からの所得)およびサービス収支は、構造的に赤字となっている。さらに、スイスで働く外国人従業員が所得の一部を本国に送金している結果、二次所得(移転)収支においても持続的な赤字が存在している。 2026年第2四半期時点で、スイス国内の労働者のうち190万人が外国のパスポートを所持していた。これは労働力全体の35%近くに相当する(1991年の25%から増加)。しかし、これらの赤字は、商品貿易における大幅な黒字によって十二分に相殺されている。 こうした状況において、化学・製薬セクターは、商品輸出の53%を占めており、スイスの対外収支にとって極めて重要である。スイスフラン高、地政学的リスク、貿易障壁の導入により、今後経常収支の黒字は徐々に縮小していくものの、2026~27年には依然としてGDPの6%を上回ると予想される。

持続的かつ一貫した経常収支の黒字により、海外に豊富なスイス資産が存在することから、同国は大幅な正の国際投資ポジション(2026年第1四半期時点で9,740億スイスフラン、GDPの112%に相当)を享受している。 その規模は株式市場価格や米ドル/スイスフランの為替レートによって変動する。さらに、スイス国立銀行(SNB)が保有する巨額の外貨準備もリスクを軽減している。

市場コンセンサスでは政治リスクは低いと見られているが、EUとの「第3次二国間協定」は依然として批准を待っている。

スイスの政治体制は、政治的合意の伝統により極めて安定している。主要な決定は国民投票によって行われる。連邦内閣(すなわち政府)は7人の閣僚で構成される。大統領はこのメンバーの中から選出され、任期は1年で、その後交代制となる。 1959年以来、連邦評議会の構成は、いわゆる「マジック・フォーミュラ」に基づいて決定されており、総選挙で上位3党にはそれぞれ2議席が、4位の政党には1議席が割り当てられる。連邦評議会に進出するためには、「新」政党が2回の連続した選挙で上位4位以内に入らなければならないが、これは稀なケースである。 そのため、2023年10月の前回総選挙以降、連邦評議会の政党構成は変わっていない。右派の国民保守派であるSVP、社会民主主義のSP、自由主義のFDPが各2議席を占め、キリスト教民主主義の中道党が1議席を占めている。 次期総選挙は2027年後半に予定されており、現在の世論調査ではSVPが29%で首位を走っており、SP(18%)や中央党(15%)を大きく引き離している。

スイスと欧州連合(EU)の関係は改善している。主な問題は、特定の移民や労働者保護に関する規則も盛り込まれている貿易協定に起因している。2002年および2005年の「二国間協定IおよびII」、ならびに計140件の個別協定が現在適用されている。 2008年には、既存の個別協定を統合・更新する包括的な貿易協定の交渉が開始された。しかし、長年にわたる交渉の末、スイス政府は2021年、最終協定が国民投票で否決されることが明らかになったため、署名を見送ることを決定した。 スイスの主権を制限しうる紛争解決機関としての欧州司法裁判所(ECJ)の役割は拒否された。EUからの無制限な移民流入への懸念から、スイスにおける高水準の賃金と労働者保護の維持が主要な争点となったほか、EU市民によるスイスの社会扶助受給の可能性も同様に大きな争点となった。 両国の関係は冷え込んだが、2023年に交渉が再開され、2024年末に「第3次二国間協定(Bilaterals III)」と呼ばれる新たな協定が締結された。この新協定には、移民に関するセーフガード条項が含まれている。EUとスイス間の人の自由な移動が、深刻な経済的・社会的問題を引き起こす場合には、その移動が制限される可能性がある。 EUがこの制限に同意しない場合、中立的な仲裁裁判所が問題を裁定することになる。また、スイスの主権を維持するため、欧州司法裁判所(ECJ)の権限も制限される。EU法とスイス法が抵触する場合も、仲裁裁判所が裁定を行う。EU法の解釈についてECJに付託する必要はない。

しかし、「二国間協定III」はまだ批准されておらず、2027年に国民投票が行われる見込みだ。ほとんどの政治団体や影響力のある経済界はこの協定を支持しているが、国内最大政党であるスイス国民党(SVP)はEUとのより緊密な関係に反対している。 2026年6月の国民投票で、人口の上限設定を目的とした「1,000万人のスイス」提案(これが可決されればEUとの人の自由な移動に関する協定に影響を及ぼすことになっていた)が否決されたことは、反EU派が最近勢いを失っていることを示唆しているが、 しかし、二国間協定IIIが国民投票で必ず承認されるとは限らない。そのため、連邦内閣は包括的なパッケージを分割し、4つの部分協定(人の自由な移動および陸上輸送の調整、電力市場、食品安全、保健)を作成することを決定した。これらの部分協定は、国民投票で個別に採決されることになる。 とはいえ、協定の一部のみが承認された場合、EUがどのように反応するかは不透明である。さらに、「二国間協定III」の承認に「二重の過半数」が必要となるかどうかについても不確実性がある。つまり、有権者の過半数だけでなく、州の過半数による承認も必要となる可能性があり、その達成はより困難になるだろう。

支払いと回収

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支払い

スイスでは、銀行手数料や税金が法外なほど高額であるため、手形や小切手はあまり一般的に使用されていません。手形にかかる印紙税は、国内手形の場合元本の0.75%、国際手形の場合は1.5%です。

商業事業者らは、支払手段としての小切手や手形の形式上の有効性について特に厳しい基準を設けています。

国内および国際間の支払いは、通常、銀行振込によって行われます。特に、スイスの主要銀行が接続しているSWIFT電子ネットワークを経由して行われることが一般的です。SWIFTは、低コストで迅速かつ効率的な決済処理手段を提供しています。

債権回収

スイスの法制度には、特に以下のような技術的な特徴があります。各州には「執行・破産局(Office des poursuites et des faillites / Betreibungs und Konkursamt / Ufficio di esecuzione e fallimenti)」と呼ばれる行政機関が存在し、地方自治体レベルには裁判所命令の執行を担当する複数の事務所が設置されています。 その機能は連邦法によって規定されている。利害関係者は、同局の記録を閲覧したり、その抜粋を入手したりすることができる。専門家委員会によって策定され、連邦評議会によって承認された新しい統一民事訴訟法が、2011年に施行された。 この法典の施行に伴い、司法制度の効率性を阻害していた26の州手続法が廃止された。とはいえ、訴訟を提起するには、訴訟が提起された管轄区域の裁判所組織に精通し、かつ訴訟手続きで使用される言語(フランス語、ドイツ語、またはイタリア語)に精通した弁護士の支援が必要となる。

和解段階

債権回収手続きは、最終支払通知書の送付から始まります。送付は、遅延利息の発生を可能にするため、書留郵便で行うことが望ましいです。この通知書では、債務者に対し、2週間以内に未払い元本および法定利率5%(当事者間で別段の合意がない限り)で計算された遅延利息を支払うよう求めます。

法的手続き

支払いがなされない場合、債権者は署名・記入済みの申立書(réquisition de poursuite)を執行・破産局に提出することができます。その後、同局は債務者に対し、申立書の通知日から起算して20日以内に支払うよう命じる最終命令を交付します。

債権者にとっては非常に利用しやすい手続きですが、債務者は、理由を明示することなく、命令の送達を受けてから10日以内にこれに異議を申し立てることができます。そのような場合、債務者の異議を取り消すための無条件の債務証明がない限り、債権者が利用できる唯一の救済手段は、正式な訴訟を通じて救済を求めることとなります。

正式な訴訟手続きを開始する前に、治安判事による調停または和解手続きを経ることが義務付けられています。ただし、チューリッヒ商事裁判所の管轄に属する紛争、または当事者双方がこれらの手続きを省略することに合意しており、かつ請求額が10万スイスフランを超える場合はこの限りではありません。

法的手続きには、書面および口頭による段階からなる正式な(現在は統一された)手続きの開始が含まれ、法廷審理において証人の尋問を行う可能性もあります。これらの手続きは、州によって異なりますが、1年から3年かかる場合があります。

一方、債権者が債務者によって署名された無条件の債務証憑(手形や小切手など、買い手が債務を認めるあらゆる原本書類)を保有している場合、 債権者は、裁判所に出頭することなく、債務者の異議の暫定的な解除(main levée de l’opposition)を請求することができる。これは簡略化された手続きであり、迅速かつ比較的容易に認められるもので、裁判所の決定は売主が提出した書類に基づいて行われる。

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この解除命令が下されると、債権者は20日以内に裁判官に事件を付託し、債務の免除(libération de dette)を得て、その後、執行命令を取得しなければならない。 裁判所が最終判決を下すと、執行・破産局は執行命令または破産申立書(commination de faillite)を発行する。 この破産申立書により、債権者は裁判所に破産申立てを行うことができる。この申立てを受領すると、裁判所は審理の日程を定め、両当事者に出席を求める書面による通知を送付する。債務者による支払いが行われず、かつ債権者が申立てを取り下げない場合、裁判所は債務者企業を破産と宣告する。

法的手続きは、第一審裁判所または地方裁判所が審理する。専門裁判官と非専門裁判官からなる合議体が主宰する商事裁判所は、アーガウ、ベルン、ザンクト・ガレン、チューリッヒの4つのゲルマン系カントンに存在する。

30,000スイスフランを超える請求については、最終手段として州裁判所に上訴が提起されると、ローザンヌに所在する連邦の主要な司法機関であるスイス連邦裁判所(Tribunal fédéral Suisse / Schweizerisches Bundesgericht / Tribunale federale svizzero)が事件を審理する。

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司法判断の執行

破産手続

再建手続

再建手続(Nachlassverfahren)は、債務者または債権者のいずれかによって開始される。管財人は、和解案が債権者および裁判所によって承認されるための準備として、必要な措置を講じる。その後、資産目録が作成され、すべての資産の評価が行われる。 和解案の承認には、総債務額の3分の2を占める債権者の過半数、または総債務額の4分の3を占める債権者の4分の1のいずれかの定足数を満たす賛成票が必要となる。承認された和解案は、裁判所による確認を経なければならない。これにより、和解案の対象となる債権を有するすべての債権者に対して、和解案は有効かつ拘束力を持つものとなる。

破産手続

債務者が支払不能を宣言した後、債権者が破産宣告を請求し、これが認められた場合、裁判所により会社は破産宣告を受け、破産手続に入る。裁判所は、簡易手続と通常手続のどちらを適用すべきか、あるいは(資産が予想される手続費用を賄うのに不十分な場合)破産手続を進めるべきかを決定する。 その後、管財人が資産目録を作成する。資産の売却益で通常手続の費用を賄う見込みがない場合、簡易手続が命じられる。この場合、債権者集会は開催されず、破産局が債権者の参加なしに資産の清算および換価手続きを進める。

通常の破産手続が適用される場合、管財人は破産公告を掲載し、すべての債権者および債務者に対し、30日以内に債権および債務の届出を行うよう指示する。この公告により、債権者は第1回債権者集会(そこで、国営の破産局に代わって民間の管財人を任命することができる)および債権者委員会に招集される。 第2回債権者集会では、第三者に対する債権の行使または継続について決定し、破産財団に属する資産の換価方法について合意する。

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最終更新日:2026年8月